• "訴訟上の和解"(/)
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  1. 港区議会 2003-06-13
    平成15年6月13日建設常任委員会−06月13日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成15年6月13日建設常任委員会−06月13日平成15年6月13日建設常任委員会  建設常任委員会記録(平成15年第10号) 日  時   平成15年6月13日(金) 午後1時30分開会 場  所   第2委員会室 〇出席委員(8名)  委 員 長  鈴 木 洋 一  副委員長   星 野  喬  委   員  七 戸  淳      湯 原 信 一         林 田 和 雄     鈴 木 たけし         渡 辺 専太郎     佐々木 義 信 〇欠席委員         な し 〇出席説明員  助役        永 尾  昇
     街づくり推進部長  渋 川 典 昭  都市計画課長    山 田 憲 司   副参事(計画担当)  榎 本 和 雄  開発指導課長    新 村 和 彦   再開発担当課長    下 總 忠 俊  都市施設管理課長  滝 川 豊 美   建築課長       山 崎 弘 人  土木事業課長    渡 邉  進    土木維持課長     佐 野 和 典  環境保全部長    大 木  進  環境課長      杉 本 昇 三   清掃課長       吉 野 博 之  港東清掃事務所長  勝 山 景 之   港西清掃事務所長   藤 春 伸 一 〇会議に付した事件 1 報告事項 (1)平成15年第2回港区議会定例会提出予定案件について (2)平成15年度街づくり推進部環境保全部の主要事業について (3)用途地域等の見直し(素案)の修正について (4)浜松町一丁目用地(旧神明小学校住宅等整備の新たな基本方針について (5)その他     1) 檜町公園のワークショップについて     2) 駅のバリアフリー化について 2 審議事項 (1)請 願15第8号 港区白金1丁目25番高層マンション建設計画に関する請願 (2)発 案15第11号 街づくり行政の調査について      (以上15.5.28付託)                 午後 1時30分 開会 ○委員長(鈴木洋一君) それでは、おそろいでございますので、ただいまから建設常任委員会を開きます。  最初に、署名委員を指名します。湯原委員、林田委員にお願いします。よろしくお願いします。  冒頭でございますので、委員長としてのごあいさつを申し上げます。  年だけは食っておりますが、大変ふなれでございまして、初めてのご下命でございます。副委員長並びに委員の皆さん、理事者の皆さんの協力を得まして、スムーズな有意義な議事運営をしたいと思っています。よろしくご協力のほどをお願い申し上げます。 ○副委員長(星野喬君) 本会議での初めての委員会でごあいさつさせていただきましたけれども、改めてごあいさつさせていただきます。  私、建設委員、多分6年ぶりかぐらいだと思います。また皆さんにいろいろお世話になると思いますが、よろしくどうぞお願いいたします。 ○委員長(鈴木洋一君) それでは、説明員の紹介をお願いします。 ○助役(永尾昇君) それでは、私のほうから説明員の紹介をさせていただきます。  まず、私、助役の永尾でございます。よろしくお願いいたします。  私のほうから部長級の紹介をさせていただきます。  渋川街づくり推進部長でございます。 ○街づくり推進部長(渋川典昭君) 渋川でございます。 ○助役(永尾昇君) 大木環境保全部長でございます。 ○環境保全部長(大木進君) 大木でございます。よろしくお願いいたします。 ○助役(永尾昇君) なお、課長級につきましては、各部長のほうから紹介させます。よろしくお願いいたします。 ○街づくり推進部長(渋川典昭君) それでは、私のほうから街づくり推進部の説明員をご紹介させていただきます。  最初に、部の庶務担、都市計画、住宅施策を担当しております山田都市計画課長でございます。  土木施設の計画、交通計画等を担当いたします榎本計画担当副参事でございます。  街づくりの個別的な計画調整、区画整理等を担当いたします新村開発指導課長でございます。  再開発によりますまちづくりを担当いたします下總再開発担当課長でございます。  次に、道路公園の財産管理、交通安全、みなと都市整備公社等を担当いたします滝川都市施設管理課長でございます。  建築行政を担当いたします山崎建築課長でございます。  道路、橋梁、公園の工事、緑化推進を担当いたします渡邉土木事業課長でございます。  道路、公園等の維持管理を担当いたします佐野土木維持課長でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○環境保全部長(大木進君) 環境保全部の説明員を紹介させていただきます。  部の庶務、美化推進、公害関連、環境アセスメントISO事務局を担当いたします杉本環境課長でございます。  清掃事業全般の調整、リサイクル推進等を担当いたします吉野清掃課長でございます。  芝、高輪、芝浦港南地区のごみの収集、運搬等を担当いたします勝山港東清掃事務所長です。  麻布、赤坂地区のごみ収集、運搬等を担当いたします藤春港西清掃事務所長でございます。  以上でございます。よろしくどうぞお願いいたします。 ○委員長(鈴木洋一君) 委員会の担当書記を紹介します。高山さんです。よろしくどうぞ。     ─────────────────────────────────── ○委員長(鈴木洋一君) 委員長会の報告をいたします。  過日、5月28日、第1回臨時会終了後開かれました委員長会の内容につきましてご報告いたします。  常任委員会は従来どおり月、水、金、特別委員会は火曜日、木曜日、開催することになっています。また、8月は、特別に事情のない限り、委員会は開会しないことになります。それぞれ確認されましたので、よろしくお願い申し上げます。  また、喫煙につきましては、5月1日から、いわゆる健康増進法が施行され、公共施設では、受動喫煙などの防止に向けた対応が求められています。委員会は、委員、理事者のみならず多数の傍聴者が来場いたします。それらを踏まえて、委員会での喫煙については、委員会でのご協議をいただきたい旨話がありました。また、6月12日、幹事長会では、委員会室については禁煙の方向で検討いただきたい旨のお話がありました。  つきましては、当委員会においては、前期同様禁煙でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(鈴木洋一君) どうもありがとうございます。よろしくお願いします。  次に、省エネのことについてお願いします。  行政では、省エネ対策について、冷房の温度の適正化などに取り組んでいると聞いております。これからの夏に向けて、委員会室も暑くなってきますが、冷房を強めることなく、委員及び理事者の皆さんにおかれましては、上着を脱ぐなどして体温調節をしていただきたく、省エネに取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  先ほどから、私ちょっと調子悪くて舌が回りませんが、お聞き苦しいことお許しください。本日は勘弁してください。  本日は、さきの臨時会におきまして当委員会に付託されました請願15第8号につきましては、3時30分ごろを目途に請願代表者から趣旨説明をお受けし、その後日程の順序を変更して、この請願の審議を行いたいと思っています。いかがでしょうか。                (「結構です」と呼ぶ者あり) ○委員長(鈴木洋一君) ありがとうございます。それでは、そのように進めさせてもらいます。  本日の報告事項その他で予定しております内容につきまして、お知らせ申し上げます。  報告事項その他の2件につきましては、「檜町公園のワークショップについて」、それから「駅のバリアフリー化について」であります。以上の2件です。     ─────────────────────────────────── ○委員長(鈴木洋一君) それでは、報告事項に入ります。  「(1)平成15年第2回港区議会定例会提出予定案件について」、理事者の説明を求めます。 ○都市計画課長山田憲司君) それでは、資料No.1及び2と3になりますけれども、平成15年第2回港区議会定例会提出予定案件についてご報告いたします。  資料1にありますとおり、区長報告が1件、それから議案といたしましては、条例の改正が6件、補正予算が1件、工事請負契約の承認についてが4件、物品の購入についてが1件、和解についてが1件ということで、合わせまして13件の議案がございます。  このうち当委員会に関係をいたしますものについては、1番の和解についての専決処分、議案の3番、港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、それから13番の和解について、以上の3件でございます。  資料の2でございますけれども、専決処分についてということでございます。これは、区長報告の和解、議案としての和解、いずれも住宅の使用料の滞納関係の和解でございますけれども、資料No.2に記載のとおり、6月2日、区長において、地方自治法第179条第1項の規定に基づいて専決処分をいたしましたものがございますので報告をするということでございまして、この件については、第2回の定例会の中でご承認を求める予定でございます。  専決処分の内容ですけれども、「平成14年第4回定例会で議決した特定公共賃貸住宅シティハイツ港南の建物の明渡し及び滞納使用料等の支払いに係る訴えの提起のうち1件に係る訴訟上の和解ということで、専決処分日が15年6月2日でございます。  和解の主な内容でございますけれども、「(1)被告は、未払い賃料等389万9,245円の支払義務を認め、6月2日までに支払うこと」。2番目といたしまして、「被告は、建物の明渡し時に原状回復すべきものがあったときは、原状回復に代えて、原状回復に要する費用を支払うこと」ということで、区の訴えた内容を100%満足する和解内容となってございます。  この件につきましては、詳しくは定例会の中でということになりますけれども、相手側が民事再生法に基づく再生の申し立てをしたことに伴います区側の債権の保全を図るためということでございますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。  それから、資料No.3につきましては、建築課長のほうから、後ほど説明を申し上げます。  なお、区長報告の関係につきましては、さきの臨時区議会におきまして、損害賠償の専決処分が区長報告として2件上がっておりますけれども、継続審議となってございます。  1つは、土木維持課の共有車の交通事故によるもので、損害賠償額が4万2,130円ということで、専決処分日が平成15年3月24日、示談の成立日が3月26日というものでございます。もう1つにつきましては、港東清掃事務所の清掃車の交通事故に係る損害賠償でございまして、損害賠償額が18万9,399円でございます。こちらは、平成15年4月1日に専決処分を行いまして、示談の成立が4月3日というふうになっているものでございます。  以上、口頭ですけれども、私のほうからは以上でございます。 ○建築課長(山崎弘人君) それでは、資料No.3によりまして、議案の3番目、港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(案)について、ご説明させていただきます。  赤坂九丁目、いわゆる防衛庁跡地の開発計画でございますけれども、この建築計画の具体化に伴いまして、「経緯」のところ、一番下にございますように、本年の3月31日付で赤坂九丁目地区の地区計画変更が行われました。本条例案は、この都市計画変更によりまして、当該地区整備計画に掲げられました建築制限の実効性を担保するために、港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正するというものでございます。  改正の内容でございますが、まず条例の適用区域を定めております別表第一のほうに、赤坂九丁目地区地区整備計画の区域を追加をいたしまして、建築物等の制限を定めております別表第二、こちらのほうに、赤坂九丁目地区地区整備計画の区域内における建築物の用途の制限、それから壁面における制限を定めるものでございます。なお、条例の施行期日は公布の日からというふうに考えてございます。  甚だ簡単でございますが、説明は以上でございます。 ○委員(渡辺専太郎君) 山田課長、専決の和解の件だけれども、たしか前回は、100万円以下じゃないと和解は専決できないと聞いておったわけよ。特別な事情なんだけれども、特別な事情の具体的な例を、今度の本会議前に質問したいと思うので、言ってあったと思うんですよ。たしか前回は、聞き間違えじゃないと思うんだけれども、100万円以下じゃないと専決できないという話をしておったと思うんです。それで100万円以上に上げなきゃいけないという話もあったと思うので、たしか100万円以上ですよね。だから、特別な事情とは何と何と何があるのかを、今度の定例会前に資料をいただきたいと思うんです。そうしないと、何が特別で、これは特別だ、だから100万円以上でも専決できるんだ。それがわからないとわかりませんので、資料要求だけしておきます。 ○都市計画課長山田憲司君) 特別な事情ということで、今渡辺委員のほうからの要求がありました資料については、あらかじめ整えてお持ちしたいと思います。 ○委員(湯原信一君) 資料要求が出たんですが、区営、区立、特公賃と建物別で、平成15年5月31日付か6月1日付の家賃の滞納額、それと駐車場の滞納、それは一覧表にできますよね。区立、区営、特公賃という分け方と、シティハイツ港南とかそういう分け方で、最新の家賃滞納額の合計を知りたい。それから、借り上げ住宅についても、家賃滞納があれば、それはほとんどなかったとは思いますが、その資料をつくってください。お願いします。 ○都市計画課長山田憲司君) ただいま湯原委員から要求のありました資料につきましても、調製して提出をしたいと思います。 ○委員(林田和雄君) 今のに関連するんですけれども、かなり訴訟が多くて、毎回定例会に出ていますよね。私、この委員会初めてなので、訴訟も時系列的に出してもらいたいんです。今まで何年にどういう訴訟を起こしているのか、現在こうなっているというのを出してもらいたい。それが1つ。  それと、事故もそうなんですね。これも毎回起きている。ですから、これも時系列で出してもらいたい。それと賠償額も含めて出していただきたい。  もう1つ、今予防策も考えていらっしゃるというお話も聞いているんですが、予防策の試案といいますか、そういうものが出せるのであれば、それも資料として出していただきたいと思います。 ○都市計画課長山田憲司君) 住宅の関係の訴訟の経過につきましても、資料を作成して提出をさせていただきます。 ○委員長(鈴木洋一君) ほかにございますか。
    ○委員(林田和雄君) 清掃のほうはどうなんですか。 ○清掃課長(吉野博之君) ただいま委員のほうから要求のありました清掃車の事故、賠償額、それから、予防策はまだ完全なものではない点もございますけれども、調製をいたしたいと思います。 ○土木維持課長(佐野和典君) 土木作業車についても、同様に資料を作成して、提出したいと思います。 ○副委員長(星野喬君) 私も両委員の資料要求に絡んでなんですけれども、建物のケースごとに出せますよね。それが今係争中なのか、それとも和解しているのか。あと細かくなっちゃうのかもわかりませんけれども、和解した内容ですよね。どういうことで和解しているのかということも、ぜひ挙げていただきたい。  それから、先ほど今回の例で、民事再生法との関係で、今回和解に至ったということなんですけれども、そのわかりやすいような、説明できるようなプリントといいますか、なぜそういう経過をたどったのかという、これもひとつ。 ○都市計画課長山田憲司君) 先ほどの訴訟の経過の中に、今ご指摘のあった和解の内容も含めて調製をしたいと思います。それから、民事再生法の関係につきましても、先ほど渡辺委員の指摘のあった資料の中に入れるような形で調製をしたいと考えております。 ○委員長(鈴木洋一君) ほかには。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(鈴木洋一君) なしの声がございます。この件につきまして、視察はいかがいたしますか。必要ない? ○委員(渡辺専太郎君) 委員長、多分請願が出てくると思うんだよね。だから、請願で行かざるを得ないと思うけれども、議案については、行く場所はないんじゃないですか。もしあえて言うならば神明小学校が今出てるでしょう。議案とは関係はないんだけれども、もし視察に行くならば考えてもらいたい。 ○委員長(鈴木洋一君) ほかになければ、本件の質疑はこれをもって終了します。     ──────────────────────────────────── ○委員長(鈴木洋一君) では、「(2)平成15年度街づくり推進部環境保全部の主要事業について」、理事者の説明を求めます。 ○都市計画課長山田憲司君) 資料No.4でございます。こちらのほうに「平成15年度主要事業一覧」ということで、左側は街づくり推進部から掲げたものですけれども、「用途地域等の見直し」以下、12ページまでで10件掲げてございます。それから、右側のほうが環境保全部でございますけれども、「地域環境美化の推進」以下、13ページから15ページまでに6件挙げてございます。それぞれの内容につきましては、案件ごとに、適宜こちらの委員会のほうに報告をさせていただく予定です。本日のところはごらんをいただいて、詳細につきましては説明を省略をさせていただければと思います。よろしくお願いをいたします。 ○副委員長(星野喬君) これだけ膨大なものですから、これからも逐一報告があったり、私どもから委員会の中で聞く場合もあると思います。1件だけ聞きたいのと、資料要求もぜひして、答えていただきたいと思うんです。  1つは、4ページ、芝浦アイランド、これはもう既に従前の委員会の中でも資料として出ているかもわかりません。これはここに限りませんけれども、この地区の人口想定をどう見ているのか。それから、この中に区がかかわって考えられている公共施設、その一覧表をぜひお願いしたい。  それから、12ページの都市型水害対策にかかわって、ここで言っている基本計画ですか、あるいは実施計画の事業の全容がわかるような資料がいただけたら。それから、次の13ページの「環境影響調査制度の実施」というのがありますけれども、これは15年度予定されている事業の一覧をお願いしたい。  それから、ぜひきょうお聞きしたいのは、地域交通の問題ですね。これは、ここにも書かれているように、区民の皆さんの非常に強い要望があるものですけれども、これまでの議会の中で、行政のほうは、いろいろ検討ということで、今年度もということでありました。答弁によってニュアンスはちょっとずつ違いますけれども、実施に踏み切るようなことも、ニュアンスとしてあったような気もするんですが、これはここまで来ている事業ですね。既に調査もきちっとやっておりますし、年度内の早期に検討していきますとなっていますけれども、実施につながるような努力も早期に実施をするという、区民の皆さんの期待にこたえる努力もぜひしていただきたい。その点については、ちょっと考え方をお願いしたい。 ○副参事[計画担当](榎本和雄君) 地域交通につきましては、ただいま委員のお話のように、区といたしまして、15年度の早い段階に区としての考え方を示していきたいということでお答えさせていただいております。今年度、そのための諸施策等を既に発注しておりまして、今後、より具体的な検討に向けて取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○環境課長(杉本昇三君) 今星野委員のほうから資料の要求ございました15年度の環境アセス、対象となる予定になっているものについて、一覧表にしてお示ししたいと思っております。 ○開発指導課長(新村和彦君) アイランド関係の人口想定、それから公共施設一覧表につきましては、調製させていただきまして、提出させていただきます。 ○土木維持課長(佐野和典君) 都市型水害対策事業については、平成15年度事業については、予算特別委員会のほうで資料は提出しておりますけれども、全体的な計画については、調製して提出したいと思っております。よろしくお願いします。 ○委員長(鈴木洋一君) よろしいですか。ほかにございませんか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(鈴木洋一君) ありがとうございました。それでは、次に移ります。  「(3)用途地域等の見直し(素案)の修正について」、理事者の説明を求めます。 ○都市計画課長山田憲司君) 資料No.5でございます。資料がございますので、クリップでとめまして、最初に資料目録をつけてございます。  資料が全部で8点ございまして、1番が用途地域等の見直しに関する主な経緯。それから、2番が用途地域等の見直しに関する区の基本的考え方(案)。3が、広報みなと素案特集号」。4が、用途地域等の見直しに関する意見・要望概要一覧表。5が、意見・要望項目別一覧表。資料6が、意見・要望箇所図。資料7が用途地域等見直し素案の修正案。資料8が素案の修正箇所図というふうに構成をしてございます。もし不足がございましたら、おっしゃっていただければと思います。  それでは、資料1ですけれども、主な経緯です。  用途地域につきましては、東京都全体での用途地域ということになっておりまして、最終的な都市計画の決定は東京都において行うということになってございまして、東京都のほうでは、平成13年の10月に、東京の新しい都市づくりビジョンというものを作成してございます。  平成14年7月に、東京都から各区あてに、用途地域等の見直しに関する原案の作成依頼が参っております。この際、回答期限は平成15年7月4日という指定がされてございます。この作成依頼の件につきましては、同じく7月の建設常任委員会のほうに報告をしてまいりました。  それから、14年の10月には、建設常任委員会に、用途地域等の見直しに関する区の基本的考え方の案ということをまとめましたので報告をしてございます。それが本日添付いたしました資料の2でございます。資料2につきましては、内容が多岐にわたりますので、今回におきましては省略をさせていただきたいと考えてございます。  それから、同じく10月ですけれども、区議会の学習会を開催いたしまして、区の見直しに関する基本的考え方の案等をお話をさせていただいております。また、同じ10月には、港区の都市計画審議会のほうに、この基本的考え方の案をお諮りするということもしてございます。それから、11月、12月と、建設常任委員会のほうに、それぞれの委員会までに都市計画審議会で審議をいただいた意見の要旨等を報告をしてまいりました。  年が明けました平成15年の1月ですけれども、基本的な考え方の案に基づきます見直しの素案について、委員会のほうに報告をし、3月に広報みなと素案特集号ということで発行をしてございます。それが、きょう資料3ということで、広報誌そのものをおつけしてございます。  その後、素案の住民説明会を5地区で、合わせて10回行っておりまして、その説明会での状況、意見・要望等も含めまして、4月の建設常任委員会に報告をしてございます。用途地域等の見直しに関する主な経緯、簡単ですけれども、以上でございます。  資料4に飛んでいきますけれども、「用途地域等の見直しに関する意見・要望概要一覧表」ということで、表を1.2.3.というふうに時系列的に分けてございまして、それぞれ要望のあった場所、あるいは法人であればその団体名、それから現行の用途地域等、素案でどういうふうな考え方で臨んだか。それから、素案図の番号、要望の内容、その要望の理由、要旨、こういったようなことを1つ1つ整理をしたものでございます。これにつきましても、数が多うございますので、この場では説明を省略をさせていただきますけれども、この資料4、個々のいろいろ意見ございましたものを、整理をして項目別に一覧表にしたものが、次の資料5でございます。A3の縦型の表になってございます。  この表では、要望内容を用途地域に関するもの、あるいは今回、公園の容積率を200%というふうに見直すということも提案してございますので、それに関するもの。それから、高度地区、これは三種高度から二種高度へ見直しをするという提案を行っておりますので、それに関するもの。それから、その他。それと特定行政庁の指定、日影規制という、大項目として6つに分類をして、また、それぞれの大項目の分類の中を、要望の内容、緩和を望むものか、現行維持を望むものか、あるいは強化を望むものか、そういった観点から、また幾つかに分類をいたしまして、要望を整理してございます。  例えば用途地域でございますが、一番多いのは、準工業地域から商業地域へという要望が11件あって、その要望箇所が一番右の欄ですけれども、白金三丁目で1件、海岸一丁目で1件、芝浦二丁目で5件、こういったような形でまとめてございます。  この表の中で数字が多いのは、高度地区に関係するものにつきまして、現行の維持ということで69件ございました。それから、緩和ということで、高度地区を緩和という要望、これが2件。高度地区の撤廃というものが11件ございます。  一方、強化を要望するもの。高度地区の指定がないところを指定してほしいというのが2件。私どもの提案した素案に賛成するというものが6件。その他、絶対高さ高度地区の導入というものが2件。こういったような要望に分類がされるところでございます。  それから、その他の中では、容積率の緩和を要望するものが69件ございまして、右側の要望箇所に示すような地区で、それぞれ括弧内の件数の要望があったということをこの一覧表でまとめてございます。  資料の6ですけれども、これはただいまの資料5の中で、幾つかの要望内容について、図面にその位置と件数を落としたものでございます。  資料6の1枚目は、用途地域と公園の容積率に関する要望の箇所を示してございます。用途地域については、要望内容によって、青と黄色と赤で3つに分類をしまして、地図の中にプロットをしてございます。そのプロットした丸のわきに数字を打っておりますが、これが要望の件数を示してございます。用途地域関係では6件ということで、ちょうど中央あたりになりますけれども、芋洗坂の周辺、こちらのほうからの要望が参っておるという状況を示してございます。  それから、公園の容積率でございますが、茶色の丸が落ちてしまっておりますけれども、三田台公園のところでございます。緩和ということでございますが、都市計画公園を廃止してほしいという要望でございまして、この要望が4件参っておるところでございます。それから、公園の関係では、緑色で青山公園のところに5件というふうに表示をしてございます。  以上、合わせて9件が公園関係の要望でございました。  それから、2枚目が「容積率の要望箇所図」ということで、同じように青と黄色と赤で要望の内容を分けまして、要望箇所を地図上にプロットをしたものでございます。42件ということで、多いのは赤坂の七丁目の地区でございます。それから、6件ということで数字がありますが、これも緩和の要望で、芋洗坂の近辺でございます。その他、記載のとおりに各地に要望が分散をしてございます。  それから、3枚目が高度地区に対します要望の箇所を同じようにプロットしたものでございます。緑の色に黒い枠で囲った部分、これが第一種中高層住居専用地域、何も黒枠で囲っておりません緑の部分が第二種中高層住居専用地域ということで、今回合わせましてこれらの地域に、三種高度から二種高度へということで、見直しを考えたところでございますが、こちらの図にプロットいたしましたけれども、現行維持というのが黄色の丸ですが、赤坂七丁目で47件、それから虎ノ門五丁目で10件、こういった形で要望が参ってございます。  それから、強化ということでは、中央部分に赤い丸がありますけれども、これが三田一丁目、もう1つが白金六丁目でございます。  素案賛成ということで、茶色の丸ですけれども、同じく白金六丁目、高輪一丁目で2件、それと白金台四丁目にございます。それから、このプロット図には落とせませんでしたけれども、港区全域について、素案賛成の旨の意見もございました。  以上が、資料6、要望の位置図の関係でございます。  こういった意見・要望がございまして、今回、私どものほうで素案について見直しを考えてございます。その内容につきましての資料が7と8ということになります。  資料7ですけれども、これは高度地区以外の用途、容積等につきまして、見直し素案の修正案ということで容認したものでございます。  4カ所ございまして、(1)六本木一丁目、(2)六本木五丁目、(3)南麻布三丁目、(4)六本木一丁目・虎ノ門四丁目という箇所でございます。このうち、先ほどお話申し上げましたいろいろな意見・要望ございましたが、それに応じて修正をしたというのは、(3)でございます。南麻布三丁目のものでございます。それ以外の3つにつきましては、私どもでも並行して、その素案について、内部的にもさらに充実した見方で検討してまいりましたが、その中で素案を修正する形で取り上げたものでございます。大多数の意見・要望につきましては、最初に申し上げました区の基本的考え方に照らして、要望に沿うのが難しいということでございます。  それではまず、修正箇所のそれぞれにつきましてお話をしたいと思います。  (1)につきましては、資料8の1ページ目をごらんいただきたいと思います。  左側のほうに素案、それから右のほうに、今回その素案に対して修正をかける内容を図で示してございますとともに、下の表では、一番左に現行、素案の段階の内容、それと今回の素案修正案ということで、時間的な流れがわかるような形で表をつくってございます。  この六本木一丁目西地区ですけれども、市街地再開発事業が完了いたしまして、それに伴って、私どものほうでは再開発地区計画の内容に沿った用途、容積に見直しをということで提案をしたわけですが、左の素案の中に青い線で範囲を示してございますが、この青い線の枠内が六本木一丁目西地区の地区計画の整備区域というふうになってございます。  一方、今回完成いたしました市街地再開発事業につきましては、数字が1番から、2、3、4、5、6と打ってございますけれども、この青い枠の中でももう少し狭い範囲での事業でございます。したがいまして、整備計画区域内では、全体的に事業が完全には計画どおり整っていないという状況でもございます。そういった観点で、完全に整備計画区域内での事業が完成していないという現段階では、再開発事業が完成した部分だけをもって用途を見直すというのは、時期的にまだ早いのではないか。そういう考え方に改めまして、この素案を現行どおり、今の現行に戻すということで、今回修正をかけたということでございます。  それから、次が資料7の表で言いますと、(2)の六本木五丁目でございます。これは資料8の2ページの図をごらんいただきたいと思います。  素案では、路線式指定の変更ということでございますけれども、環状3号線の25メーター道路の完成に伴う路線式の拡大ということで、左側のほうの素案の中の細目の黒枠の部分を見直しをしたわけですが、この左側の部分については、環状3号線に伴う部分、こちらが右側の修正案の太い黒い枠で囲ってございますが、こちらの範囲まで、環状3号線からの30メーターの路線式の指定範囲ということでは、右側のほうの指定のあり方のほうが適切であろうということで、今回この太い三角の部分までを含めまして、路線式の指定の変更ということで修正を図ったものでございます。  それから、資料7の(3)南麻布三丁目でございますけれども、こちらは資料8の3ページをごらんいただきたいと思います。  右側の修正案の図の中で、太く黒い枠で囲ってございますが、この部分が見直しをする範囲でございます。ここにつきましては、左側の素案ではちょうど用途境のところに丸が打ってあるのがごらんいただけると思うんですが、この道路を中心に用途の境を設定してございました。  これに対しまして、意見として、この道路の北側にがけがあるんですが、むしろそのがけを用途境とすべきではないかという意見でございました。私どもも、現地を見てまいりまして、その状況が次のページの現地写真でございます。  今の用途の境ですが、住宅地図の案内図では、2という数字で右のほうに赤い矢印が走っていますが、これが用途境でございまして、写真で言いますと1の写真で、正面に坂から下っていくような形で続いている道路の中心、これが用途境となっております。  それから、その延長について2の写真に撮ってございます。現状はこの写真だけではわかりにくいんですが、現地調査をして、道路を中心として、土地利用については一体的というふうに言えるかと確認をしてございます。  住民からの指摘のあったがけ擁壁については、写真の資料の3番に、少しわかりにくいんですが、こういった擁壁で明確ながけ線が入ってございます。こういった事情で、用途の境の設定の仕方として、地形、地物によるという考え方もございますので、今回はこの道路中心線からがけ線をもって用途境とするというふうに見直しを図ったものでございます。  なお、このがけ線につきましては、ずっと東のほうに行きますとやや不明確になります。したがいまして、その東側の終点につきましては、写真の4に赤い線を入れたものがありますけれども、そこが写真の間の案内図の中の都の住宅供給公社の本村町住宅の用途敷地境になってございまして、そこが明確な用途境として設定するのにふさわしいであろうということで、こちらのラインを用途境というふうに設定をしてございます。  以上のような内容で、この南麻布三丁目につきましては、現行一種中高層住居専用地域、容積率200%、二種高度、日影規制が3時間−2時間ですけれども、これを二種中高層住居専用地域、容積率300%、三種高度、日影規制4時間−2時間半ということで、南側の街区と同じ用途に合わせるという内容の見直しでございます。  それから、資料7の(4)、六本木一丁目・虎ノ門四丁目ですが、これは資料8の5ページの図面をごらんいただきたいと思います。  ホテルオークラの別館の東側の部分でございまして、その図面の後に、土地区画整理事業道路計画平面図というものをおつけしました。この図面の中で、点線で記載をしてありますものが現行の道路でございまして、かぎの手に曲がっております。それを、この図面にありますとおり、なめらかな線形に変えるということで、平成18年度の供用開始が予定されております。ただ、暫定的にことしの8月に、こういった設計で道路が使用できるような状況になるということで、用途地域の用途境と現地での実態を合わせる必要性から、今回、将来の道路の中心線をもって用途境とするという内容でございます。  以上が、用途、容積に関する見直しの内容でございます。  最後に、高度地区の見直しの内容について、資料8の7ページ、8ページ、9ページをもちまして説明をさせていただきます。  素案では、先ほどの資料の6の意見・要望図にベースの図として使ったものがございますけれども、そこにございますような第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、合わせて見直しの対象としたところでございます。これにつきまして、いろいろ多くの意見・要望があったわけでございますが、私どもといたしましては、今回、将来にわたっての住環境の維持保全という観点から見直しをしたわけですが、その考え方を保持しつつも、指定のあり方について、より慎重に、また検討を進めました。  その中で、1つには街づくりマスタープランの中での位置づけについて取り上げてみました。現在、街づくりマスタープランの中の土地利用誘導の方針におきましては、まとまった良好な住宅市街地という位置づけをしているところがございます。  8ページの図で、その街づくりマスタープランの土地利用誘導の方針図を一部コピーをしておつけしてございますが、左側の凡例の上から3段目に、「まとまった良好な住宅市街地」という記載がございますが、それをこの7ページの図の中で引き写した部分が、薄い茶色でゾーニングをした部分でございます。三種から二種ということで、住宅地としてのよりよい住環境を維持するという観点からは、まず1点は、マスタープランでの位置づけと整合させる必要があろうかというふうに考えたところでございます。  それから、2点目に考えたのは、用途との関係でございまして、見直しの対象といたしました第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域につきましては、平成8年に、用途の見直しの際に新たに設定をされた用途地域でございまして、それ以前は第二種住居専用地域ということで、同一の用途地域がなされてございました。  その平成8年の見直しのときに、基本的に第二種住居専用地域は、第一種中高層住居専用地域に移行するという考え方で臨みまして、第一種への移行の基本的な考え方になじまない、言ってみれば住居系の部分に業務等が入り込んできているような部分につきましては、第二種中高層住居専用地域というふうに分けて指定をしてきた経緯がございます。また、実際に現在の用途規制におきましても、第二種中高層住居専用地域におきましては、2階までは一定規模ではございますけれども、事務所あるいは店舗、そういった商業・業務系の用途も立地することが可能になってございます。  そういう用途との関係をとらえますと、この第二種中高層住居専用地域について、良好な住環境という観点で二種高度に規制強化を行うことについては慎重にすべきではないか、そういう考えを2つ目に持ったところでございます。  それともう1点につきましては、まちの実態の変化の状況ということも取り上げるということで、1つの目安として、不適格率ということを考えたところでございまして、それについての資料が9ページの図でございます。  ここでの不適格率ということですが、一番下に注書きをしてございますが、「3階建て以上の建物で、敷地の北側に道路のないものを対象にしています」ということで、住宅地図上でございますけれども、道路の状況も加味いたしまして、不適格率を出したものでございます。  色分けで5種類に分けてございますが、今回私どもといたしましては、不適格率30%未満の地域について、三種から二種への移行ということでは、将来にわたっての住環境維持ということではまだ十分効果があるであろうというふうに考えたところでございます。  以上の3つの視点を加えまして、今回7ページの図面にあります緑色に塗った部分、これを改めまして、第三種高度から第二種高度地区への移行区域ということで見直しを図ったということでございます。  以上、長くなりましたけれども、用途地域の見直し素案の修正についてということでご説明を申し上げました。  以上でございます。 ○委員長(鈴木洋一君) 説明は終わりました。何か質問ございますか。 ○副委員長(星野喬君) これまで委員会からも幾つかの要求、要望などが出されて、きょうは説明会での意見の内容といいますか、あるいは件数なども資料として説明いただきましたけれども、今後のスケジュールで言うと、きょう委員会で報告が終わりまして、恐らく都計審、それを経て原案と聞いておりますけれども、住民の皆さんの意見を、今後、聞く機会もないということですので、特に住民の皆さんから出された意見の中で、私自身としても着目する点といいますか、ぜひ区としても着目していただきたいという立場で質問したいと思うんですが、きょうの報告ですと、高度の問題で言えば、現行どおりというのがふえたわけです。現行どおりというのが、素案から比べるとふえた。いわゆる不適格率の表などにもありますように、規制という言い方と比べてみると、緩和されていくということがずっと進んでいくんだと思うんです。  これは今の説明でもそういったことがよくわかりましたけれども、ただ今回の高度で言えば、三種から二種、あるいは公園などの容積の問題など、そういう意味では評価する面はあると思うんです。ただ、地区指定とかいろいろ問題で言いますと、高層あるいは低層、両面の見方もあると思いますけれども、そういった問題というのはほとんどが超高層に偏ってくる。これは現実だと思うんですよね。  住民の方から出された意見の中で、絶対高さの導入の意見書といいますか、要望書がありましたよね。私はそこを今の港区のまちづくりといいますか、超高層化あるいは高層化が進んでいる中で、よく見ていく必要があるんじゃないかというふうに思うんですが、1つだけ取り上げてというのもあれかもわかりませんけれども、この点について、この要望書といいますか、意見書に対して、どういう評価をされているかお伺いしたいと思います。 ○都市計画課長山田憲司君) 絶対高さの要望につきましてですけれども、世田谷区等では、そういう制度を今回導入したというふうにも聞いてございます。私どもといたしましても非常に関心を持っている制度ではありますが、まだ地区の総意といいますか、多数の考え方としてそういう声が上がっているところも、私どもとしてはそうつかんでいるわけではございません。それは私どものPR不足という面もあるのかもしれませんけれども、まだそういった制度を導入するということについては、もう少し時間をかけて、いろいろ調査なり検討する必要があるのではないか、そういうふうに考えてございます。今後とも、絶対高さの制度につきましては、私どももいろいろ関心を持って臨んでいきたいと考えているところでございます。 ○副委員長(星野喬君) これは、多分ほかの委員の皆さんにも同じ内容が送られてきたと思うんです。手紙の形式で内容が送られてきましたが、貴乃花じゃないけれども、あれを読んで、私感動しました。  白金六丁目の方で、私どもが住んでいる地域は港区街づくりマスタープランにおいては、第一に豊かな緑と歴史的遺産を継承しつつ、安定した住宅地の環境を形成している。緑が多い良好な住宅地を守っていくと述べられている。ですから私たちは、その白金地区の特性を、区と一緒に生かしていきたいんだというお気持ちがよくあらわれている文章だなと思いました。  区がこの地域をそういうゾーンに保っていこうという意向もあるわけですし、住民のほうも当然そうしていきたい。そうすると、何らかの形で一定の規制をかける必要があるんだろう。ただ、住民だけでは何とも進まない面もあるんだということなんです。そういう点では、区としても、そういった住民の意向といいますか、区民の皆さんの声を、誘導という言葉がいいかどうかあれですけれども、何とかそういった方向に引っ張っていってもらいたい、区のイニシアチブを発揮してもらいたい、こういうことだと思うんですよ。  ですから、ほかの区の取り組みに関心を持たれるということも当然だと思いますけれども、こういった港区の定めたそういったゾーンを守っていくという点では、その地域の方々の声をよく聞いて、区の方向としてもそういった方向に進めていくといいますか、そういう点を至急やらなきゃいかんと。  きょうの報告を聞いて、現状で言えば、用途についても三種から二種、高度においても、これは現状と合わないんじゃないかという話もありましたでしょう。いい面もあるんですけれども、現状から判断していくと、だんだん規制が緩和の方向に進んでいくということは確かなことだと思うんです。ですから、こういった豊かな住宅地を形成をしている街並みを守っていくという点では、ぜひ区のイニシアチブを発揮してもらいたいと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 ○都市計画課長山田憲司君) 今回、用途地域見直しに当たりまして、区の基本的考え方の中では、地区計画制度ということを前提としての用途あるいは容積等の変更ということを強く打ち出してございます。そういうこともありまして、私ども地区計画を地域の皆様の方々と一緒になって取り組んでいくということは、区としても今後の重要なまちづくりの課題というふうに受けとめてございます。まだ具体的にどこからということでもございませんけれども、私どもといたしましては、地区計画制度がより広く区内で活用されるような方向に、行政としても取り組んでいきたいという考えでございます。 ○副委員長(星野喬君) 要望にしておきますけれども、どちらかというと今までは高層の方向に話がまとまるというかまとめられるというのか、そういった例ばかりですね。決めて枠を取っ払っちゃうというやり方でしょう。これはさっき言ったような住宅地の街並みを守りたいという方々の意向も含めてということでよろしいわけですか。 ○都市計画課長山田憲司君) 地区計画ですけれども、いろいろな制度があって、その中には今委員ご指摘のような、いわゆる再開発型で一斉にその地区を更新するような、今までの再開発地区計画といったようなものもありますけれども、修復型といいますか、従来あった街並みを維持する目的でつくるという地区計画もございまして、その地区計画に基づいて、個々の方がそれぞれの建てかえの時期に、地区計画に沿った建築物をつくることで、時間はかかりますけれども、最終的には計画どおりのいい街並みができる、そういう地区計画もございますので、すべて再開発型の地区計画というものだけではないということで、区のほうとしても、そういった修復型の地区計画、それに取り組むことも重要な課題であるというとらえ方でございます。 ○委員長(鈴木洋一君) ほかにありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  説明は終わりました。
     それでは、次に移ります。  報告事項、「(4)浜松町一丁目用地(旧神明小学校住宅等整備の新たな基本方針について」、説明を求めます。 ○都市計画課長山田憲司君) それでは、資料No.6でございます。「浜松町一丁目用地(旧神明小学校住宅等整備の新たな基本方針について」でございます。  まず1番目で、新たな基本方針作成の必要性についてお話をさせていただきたいと思います。  この神明小跡地につきましては、平成11年12月20日の「学校跡地等の活用の方向性の見直し」の中で、住宅を中心に活用するということが示されてございます。それから、平成13年11月の庁議におきまして、区財政に影響を与えない整備手法として、買取償還制度等の採用と土地の有効活用を図るための関係機関との協議、こういったことが決定されております。  その基本方針に沿いまして、これまで区の施設整備のほかに、土地の有効活用が十分に図れるように、用地の一部に定期借地権を設定をいたしまして、公的事業者による賃貸住宅の建設、管理、運営ができないかどうかということで協議を進めてきたところですけれども、協議をしておりました都市基盤整備公団につきましては、定期借地権を設定しての住宅の建設ということになりますと、みずからが住宅を建設するということになりまして、特殊法人改革の流れの中で、都市基盤整備公団は、みずから住宅建設に臨むべきではないというような意見が強くなってきた中では、この事業スキームにつきまして、協議を続けることが難しいというお話があったところでございます。そのほか住宅供給公社等からも、協議について難しい旨のお話がございました。  こういうような特殊法人改革の流れで、今まで考えてございました事業の推進が極めて大きい影響を受けたということでございます。そのために、今まで考えております買取償還制度、定期借地権の活用、こういう基本的な部分については変更はいたしませんけれども、協議の対象者の範囲の拡大、あるいはその方式、整備手法を改めまして、新たな基本方針をつくる必要が生じたということで、今回のご報告となったわけでございます。  計画の立地条件は変わりませんが、事業手法ですが、公的事業者のほかにも、一定要件を満たす民間の事業者も提案の応募対象者に含めることにしたいと考えてございます。浜松町一丁目の神明小学校の用地を、港区の施設のゾーンと事業者のゾーンというふうに分割いたしまして、事業者のゾーンには定期借地権を設定をするというふうに考えてございます。  港区施設ゾーンにつきましては、その施設につきましては、ペーパーの裏になりますが、区民向け住宅約150戸、それからエコプラザ、防災関連施設というものを考えてございまして、これらの施設を、まず事業者がみずからの資金負担で整備をする。施設完成後は港区が買い取る。その買い取りに当たっての支払い方法は、今まで桂坂等で行ってまいりました買取償還方式というものでございまして、一時金には国庫補助、それから都の補助金を充てるという考え方でございます。  それから、事業者の施設ゾーンでございますが、ここに設置をしてもらう施設については、これも裏の部分、5の整備施設の内容の(2)に書いてございますが、中堅所得ファミリー層を主な対象といたしました賃貸集合住宅、それから附帯的に低層部に設ける予定でありますけれども、生活利便施設等を予定しておりまして、事業者がこれらの施設をみずからの資金によって整備をして、完成後は賃貸事業用施設といたしまして、事業者みずからが管理・運営を行う。そういうような事業のスキームでございます。  施設整備の基本的視点といたしましては、裏のページですが、5点挙げてございまして、1つは都心居住に適した良質な住宅の供給、2番目が良好なコミュニティの形成ということを掲げてございまして、生活利便施設等を導入して、地域社会にも調和したコミュニティの形成に資する施設を目指すというふうに掲げてございます。それから、3番目が環境に配慮した施設。4番目がゆとりある施設空間の形成。5番目が周辺への配慮ということで、まちづくりの観点から、周辺環境、地域振興、景観などに配慮ということでございます。近辺には、既に数多くの地元の商店もございます。そういったところにも配慮をした生活利便施設、こういったものを考えてございます。  整備施設の内容につきましては、先ほどご説明したとおりでございます。  それから、スケジュールといたしまして、事業者の決定ですが、平成15年度中に決定を目指したいと考えておりまして、その方法といたしましては、仮称ですが、浜松町一丁目用地(旧神明小学校住宅等整備事業者選定委員会を設けて、その意見をもとに決定したいと考えてございます。工事着工は平成16年度中を目途といたしてございます。今後、この委員会での報告を踏まえまして、地元にこの考え方をお示しし、理解を得るように努め、着実な事業進行に努めてまいりたいというふうに考えてございます。  報告は以上でございます。 ○委員長(鈴木洋一君) 説明は終わりました。何か質問はございますか。 ○委員(鈴木たけし君) 今の5番の生活利便施設、利用者施設になるわけですね。これは今課長が言われたように、近隣にも商店があるということで、近隣の商店に配慮した施設の導入を、ぜひ近隣の商店に迷惑のかからないような、また近隣の商店が、そこに住宅を建設されることによってまた潤いのある商店街になるように、ぜひその点は強く要望しておきます。 ○委員長(鈴木洋一君) そのほか。以上でよろしいですか。 ○副委員長(星野喬君) これは基本方針については、13年11月20日の庁議で決めた。これを改めたわけですけれども、これも庁議で決めたんですか。 ○都市計画課長山田憲司君) 6月9日の庁議に報告をし、了承を得てございます。 ○副委員長(星野喬君) 私、土地の有効利用を十分に図る、こういう話があったかどうかというのはちょっと定かではないんですけれども、ただ、区の財政に影響を与えない手法で住宅建設をやるんだ、これは鮮明に覚えていて、いろんな委員会でも理事者の方がそう答弁されていましたよね。今回、先ほども説明があったんだろうと思うんですけれども、高輪の桂坂と今回との違いというのは、どこがどう違うんですか。ここには買取償還制度なんかは従来どおりやるんだということは言っておりますけれども、どこがどう違うんですか。 ○都市計画課長山田憲司君) 桂坂の場合には、相手方がたしか住宅供給公社だったと思いますが、公的事業者を対象として、公的事業者の持っている制度のもとで買取償還方式で建設をしていただき、区が買い取ってきたということでございますが、今回は、公的事業者の制度によるということだけではなくて、相手方、これからこの方針に基づいてするということになれば、民間の事業者の可能性もあるわけですけれども、そういう場合には、それぞれ公社等が持っている制度というわけではなくて、契約の中での買取償還という形になるかと思います。実質は買取償還方式ということになろうかと思うんですが、よって立つところに1つ違いが出てくるのかなというふうに思います。  もう1つ、桂坂との相違ですが、桂坂の場合には、あくまでも区の施設だけということで土地利用がとどまっておりますが、今回の場合には、敷地の一部に定期借地権を設定いたしまして、そこで事業者みずからが賃貸集合住宅等による事業展開をしてもらって、その定期借地権に見合う地代を区のほうに納めていただく。買取償還方式プラス定期借地権を利用した敷地の活用、そういう2つの事業スキームでの展開、そのあたりが桂坂とのもう1つの相違ということになろうかと思います。 ○副委員長(星野喬君) 買取方式プラス、これは当初からの基本的な考え方ですか。 ○都市計画課長山田憲司君) 平成13年当時の考え方におきましても、買取償還制度プラス定期借地権の活用、そういったものは打ち出されておりました。それに基づきまして、先ほど経過の説明の中でお話ししましたけれども、都市基盤整備公団とも協議を進めていったということでございます。 ○副委員長(星野喬君) もちろん定期借地権なんかも、議会からも要望の声があったというのも確かですし、そういった検討も1つのやり方だという討議も覚えておりますけれども、私はどちらがどうかという論議の中で、買取償還という経過だったと思うんですが、これはそうじゃなくて、当初から両方を活用した住宅を中心とした計画だということですか。 ○都市計画課長山田憲司君) そのとおりでございます。 ○副委員長(星野喬君) そういう意味では、改めて要望しておきたいと思うんですけれども、その点については、私は異議がある。それは当初からそういうことでやってきたということに対して、それは間違いだ、そういうことじゃないんです。私は、住民要望から言って、また議会のほうからも、安くて安心できる住宅ということになると、桂坂のああいうやり方も、区が開発したわけじゃないけれども、そういうやり方を採用したわけだよね。そして、買い取りの一時金なんかも、国や都の補助金で賄う。残金も、国や都の家賃補助で返していく。こういうやり方でしょう。そういうやり方をやっても、それでも黒字が出るやり方なんだ。だから、区の一般財源を建築費なんかに活用しなくても済む。そういうやり方で、区が独自に住宅を建てるには非常に適したやり方だ、こういう答弁がありましたよね。なぜそういう方法がありながら、わざわざ借地権を設定して、だれがやるかわかりませんけれども、別の形態の住宅なんかをつくるのか。  今東京都の都営住宅の募集なんかでも、空家募集なんか港区の場合なんかは何十倍ですよ。場所といいますか、募集物件によれば100倍ぐらいのものもあるんですよね。だから、住宅をつくるということは、区民の皆さんは喜ばれているんだけれども、本当に安くて安心できる住宅をということになれば、やはり桂坂みたいな方式、今回相手方がどうなるかということでありますけれども、今後これを活用した住宅建設を進めていくべきじゃないかと思うんです。そこで異議ありというのは、私はそういう方向で再検討できないかどうか、こういうことなんです。いかがですか。 ○都市計画課長山田憲司君) 今回の神明小学校の住宅整備につきましては、基本計画に基づいた事業ということでございまして、その中で150戸というような戸数を掲げてございます。今回、推定でございますけれども、その150戸プラスエコプラザの整備は、十分この敷地の中でできるわけですけれども、さらに容積的に余裕ができると思われます。その部分について、住宅建設、戸数増の問題ですが、基本計画を上回るということになるわけですが、それについては、私どもといたしましては、計画に沿った事業の実施ということをまず第一に考えまして、その他の容積の活用については、定期借地権によって、より安価な賃貸集合住宅を、民間の力を活用することで供給をして、さまざまな区内での住宅の需要にこたえていく。それが区の財政に及ぼす影響も少なく、かつ区民要望にもこたえていく道であるというふうに考えて、今回このような事業を組み立てたところでございます。 ○副委員長(星野喬君) 基本計画が150なんだと。それプラスの住宅なんだと。私は、その住宅をつくることが悪いというんじゃなくて、たくさんつくってもらいたいということなんだけれども、安くて安心できるというのは、やはり区が運営する住宅なんですよ。区営住宅、あるいは都営住宅、いわゆる公営住宅ですよ。安価なと言ったけれども、民間が借地権の上に運営する住宅が公営住宅よりも安く運営できるなんということは考えられないんですよ。それだったら、150だけど、それを200なり300なり、どのぐらいかちょっとわかりませんけれども、上乗せといいますか、計画変更だって、区民から見れば、そういったやり方であれば喜びますよ。それがどんなことを考えたって、それはできないんだということであればわかりますよ。  買取方式というのは、考えてみれば、さっきも言ったけれども、区のほうでも、独自に運営する住宅をつくる上では最適のやり方なんだという評価をしているわけですよ。一般財源の持ち出しだってないと言っているんだ。運営上は黒字が出る。なぜそういうものをやらないんだということなんですよ。ただ基本計画が150だから、それに抑えるということでは、なかなか納得できませんよ。相手側がいいか悪いかということは、今すぐ私は判断がつきませんが、どういう相手がなるかわかりませんけれども、ぜひ買取償還のやり方で全住宅をつくるということにしていただけませんでしょうか。 ○都市計画課長山田憲司君) 神明小学校の跡地については、住宅整備のための活用、そのほかに跡地活用の方針としては、財産的な有効活用という面もございます。先ほども申し上げましたけれども、今回、基本計画の着実な実現、それと住宅の供給プラス財産面での活用、そういった区の方針を合わせて推進をするという立場で、今回こういう事業を組み立てたものでございますので、よろしくご理解をお願いしたいと思います。 ○委員長(鈴木洋一君) ほかになければ、本件の質問は終了いたします。  暫時休憩いたします。  3時半をもって再開したいと思います。                 午後 3時16分 休憩                 午後 3時31分 再開 ○委員長(鈴木洋一君) 再開いたします。  これより「請願15第8号 港区白金1丁目25番高層マンション建設計画に関する請願」の趣旨説明に移りたいと思います。  まず、請願の朗読をする前に、中西さん、それから平原さん、席へお着きください。前のほうへどうぞ。  それでは、請願の趣旨につきまして、書記に朗読させます。                    (職員朗読) ○委員長(鈴木洋一君) 朗読は終わりました。  つきましては、請願者より、今の朗読の部分に賛成を求める署名運動が行われまして、多数の追加署名が寄せられました。参考までに回覧しますのでごらんになってください。  補足説明に入ります。中西康夫さん、どうぞお願いします。 ○請願代表者(中西康夫君) 中西と申します。よろしくお願いいたします。  まず、今読んでいただきました主旨説明、それに大体のことは書いてあるんです。経緯を説明しますと、ある日突然チラシが入りまして、お宅の目の前に20階建てのマンションが建つ。説明会に初めて行ったときも、説明も一方的でして、具体的にどういうふうな被害を我々がこうむるかという説明がはっきりなされないまま、図面とかで出されるだけで実害としてどの程度のものを受けるか、全く日照が当たらなくなるというのは図面でわかったんですけれども、それ以外の実際圧迫感がどれぐらいあるかとか、駐車場が130何台もできるけれども、それに伴って、車がどれだけふえて、交通渋滞がどれだけ起きるかとか、20階建ての壁のようなマンションが建つことによって、風向きがどれだけ変わって、環境がどんなに悪化するかとか、その辺の具体的な説明が全くなかったわけです。その後、説明会が行われるたびにいろいろこちらからも要求して、質問して、ちびちび出てきてはいるんですけれども、明確に住民たちを納得させるような説明はなされないまま、今に至っております。  それで、建設常任委員会におかれましては、我々の要求を酌んでいただき、我々が健康的な生活を営めるように、長谷工コーポレーションに対して、良識的な計画に変更していただけるように指導していただき、それで工事においても、解体工事がもう進んでほとんど終わっておりますが、解体工事の最中に事故が起こったんです。我々の住んでいるマンションの駐輪場の屋根に破片が飛んできたり、養生シートの柱が倒れてきて、駐輪場の屋根が破壊されたり、それも二人で作業するべきところを一人しかやらずに、それで倒れて破壊してしまった。そういうことをやる長谷工コーポレーションですので、我々としては安心して生活できないわけです。今度の工事、実際の本工事においても、どういうふうな工事がなされるか、その辺工事協定を要求して……。こういう席は初めてなのですごく緊張しておりまして、申しわけありません。  とにかく、我々の生活を何とか守りたいと思いまして、住民一同まとまりまして、署名も一応1回目で六百何人、今回、きょうまで300強おりますので、1,000人近い方が署名していただいております。何とぞ請願を採択していただき、長谷工コーポレーションに対して、良識的な計画に変更していただくようにご指導いただきますようによろしくお願いいたします。 ○委員長(鈴木洋一君) では、続いて平原利秋さん。 ○請願代表者(平原利秋君) 平原と申します。よろしくお願いいたします。  まず、署名いただいた方なんですけれども、一番最初に出させていただいたのが653名、きょう提出させていただいたのが400名弱ですので、1,000名ぐらいの方に署名いただきまして、署名というのも、これはちょっと私どももばたばたやっていましたので、なかなか集める時間がなかったんですが、一番最初の653名というのは集めさせていただいたのは、約2日ぐらいで653名という方に署名いただきまして、ちょっと近所じゃない方も含まれておるんですが、近所の方が非常に心配されている内容だなということがわかったなというような署名だったんですけれども。  それで今お話しありましたけれども、説明会というのを今までも長谷工コーポレーションさんの方から4回、実際行っていただきまして、先ほどこういうような資料を少し配らせていただいたと思うんですが、薄い字のほうを、6月6日第4回目の説明会のときに長谷工コーポレーションさんのほうに出させていただいたものなんですが、ちょっとこういうのが住民はまだわからないと言っているよという内容のものなんです。もう4回目にもかかわらず、実際は日影ができるとか、眺望が悪化するんじゃないかとか、風害が起こるんじゃないかとか、地盤沈下が起こるんじゃないかとか、本当に基本的なような話というのがまだ住民のほうから出てきていまして、実際説明会というのが行われてはいるんですけれども、その内容というのはまだ私ども住民がほとんど理解できていないような状態になっています。  私ども建築に対して素人なので、長谷工さんのほうからいただいた資料だけだと日影がどういうふうにできるとかそういったものもなかなかわからないんで、そういったものももうちょっと資料をいただきたいというような話をしているんですけれども、なかなかそういった資料もいただけないんです。実際に、私どもとしては、本当に良識的に考えて、一部の地域では冬至の期間というのも日が全く当たらないようなことが発生しますので、幾ら準工業地帯で日影規制のない地域といっても日が全く当たらなくなるような建物を建てられるのはおかしいんじゃないか。実際そこは準工業地域という名称でありますけれども、普通に住んでいる方というのが多い地域、工場も全くない地域というわけではないんですが、そういったところで、すぐ隣には日影規制のある地域というので、やはり挟まれたような形で私どもの地域というのはありますので、そういったところで全く日が当たらなくなる地域というのが発生するようなことというのは、私ども住民としては、そういったところに住むというのは勘弁してほしいなというように思っています。  できましたら、本当に皆様のお力添えをいただきまして、私どもも本当に健康で安心して暮らせるまちというようなことにしていきたいと思っていますので、ぜひともお力添えをいただければと思っています。  以上です。 ○委員長(鈴木洋一君) 説明は終わりました。  中西さんと平原さんに質問はありますか。 ○委員(林田和雄君) 林田でございます。よろしくお願いします。  何点かご質問したいんです。最初は653名で、きょう400名、1,000人、こういう方が署名をしていただいたということなんですけれども、地域の方の割合というのは、実際地域に住んでいて直接影響を受ける、そういうような住民というか、そういう方々の割合というのはどのぐらいいくんですか、要するに1,000名の中で。 ○請願代表者(中西康夫君) 数は数えていないんですけれども。 ○委員(林田和雄君) 実際のところ、私が署名運動という認識として、どちらかというと、やはり直接被害を受ける、そういう方々が本来なら一番の被害者であるということですよね。そういう方が本来だったらそういう署名をされるのが普通だと思うんです。それが普通の良識というか。実際その方々以外の方が、友達だからとかいろいろなことで署名をしていることはないんでしょうね、ということを私は確認したい。全然地域外の方が支援のために署名をしているということじゃないんですねという、その辺をちょっと確認したい。 ○請願代表者(平原利秋君) 署名に関してなんですが、どういう形でまず署名を集めたか、署名していただいたかということですが、それはまず請願書、提出する文章を実際に読んでいただきました。近所の方には当然見ていただいているんですが、職場の方とか、そういう方にも見ていただいているので、地域の方だけではないんです。 ○委員(林田和雄君) 実際の割合は幾らぐらいですか。 ○請願代表者(中西康夫君) 実際の割合というのは。済みません。見れば当然わかるんですけれども。書いてあるんです。 ○委員(林田和雄君) もう一点は、先ほどの説明の中で4回説明会がいろいろあって、住民の方が説明を聞けば聞くほど不安になってくる、こういう話だったんですけれども、説明会でいろいろ建物の説明があったりとか、いろいろあったと思うんです。当然その中で住民の方々が具体的にこれは困るよといった要求を突きつけられたこともあるんじゃないかと思うんですけれども、具体的にはそれに対して長谷工は一切ノーだ、こういう姿勢なんですか。それとも話し合いをしましょうという姿勢なんですか。その辺はどうなんですか。 ○請願代表者(平原利秋君) 基本的に、建物自体に関しまして、今高さが59.95メーター、容積率というのは399.99%という容積率の建物なんですが、その部分に関しては、事業ですから譲れないという回答、ですからノーですという回答をいただいています。私どもは、それでは困りますと。まず困るというのは何で困るかというところで、どういう著しい被害を受けるかということを、知りたいことを教えてくださいという、それは港区の条例でも、紛争予防条例というところで著しい被害について説明しなさいという内容が入っていると思うんですが、そういうのもありますので、ちゃんと説明してくださいと言っているんですが、実際はそういったものもいただけないんで、ここは日影になるからもっとここを斜めにしてくださいとかそういう話も今できないような状態になっています。  僕らは、もう本当に今まで日影というものがほとんどない状態で生活していましたので、できなければできないほうがありがたいんですけれども、ただ、それはやはり、あちらも事業でやられるということなので、ただ事業でやられるにしてもちょっと限度というものがあるんじゃないかというふうに思っています。ただ、その限度というのが、1日日が当たらなくなるのかどうかというのがまだ詳しくわかっていない状況です。 ○委員長(鈴木洋一君) ほかに質問のある方。 ○副委員長(星野喬君) 星野です。ご苦労さまです。  私も地元といいますか、1丁目に住んでおりますので、説明会に何度かお邪魔をさせていただいている、公明党の副議長さんも何度か説明会におりましたけれども、こういったケースの署名は、最近は私自身がなかなかやりませんけれども、こういった運動にぜひご賛同くださいということで、いろいろな方にお名前を拝借するということはあり得ることで、それだけ多ければ多いほど関心が高いということにも、そういう指標にもなるんだと思うんです。ですから、そういった点で言うと、1,000名の署名というのは非常に関心の高い問題だな、私はそう理解をしておりますけれども。  一つずつ改めてということなんですけれども、これは請願書に書かれているということですから、それはそのとおりだと思うのですが、請願の趣旨を、ご両名もお話をしておりましたけれども、1つは、だから、良識的な建築計画に変更していただきたい、こういうことです。それと、円満な話し合いを進めていきたいんだ、これもそうですね、この通り書いています。それから、相互が合意のもとに工事協定を結べるようにしてもらいたい、それまで工事に関するような許可などは区としても拙速にやらないでほしい、慎重にやってもらいたいということを、区だとか、長谷工に、議会としても進言してくれないか、こういうことですね。私は、どれ1つとってみても、当たり前なといいますか、そういっては失礼かもわかりませんけれども、こういった建築問題では当然の基本的な問題だなと思うのです。  1つお伺いしたいのは、先ほども請願代表者の方の主旨説明の中にもあったように、周辺住民の、特に、隣接といいますか、そういう方々への影響は、説明会の中でどんな影響があるのか事業者がよく説明をしなさい、それと対策についても説明しなさい、こう書かれているわけです。だから、これは必ず説明会の中でやらなきゃいけないですよと。条例でそう定められておりますけれども、先ほどはそうじゃないんだというふうにいっておられましたけれども、具体的にいいますと、例えば風害の問題なんかは非常に住民の方は関心あると思うんです。芝商店街でも14階のマンションができましたけれども、最初は、説明会のときなんかは、大丈夫ですよ、木を植えますからというような説明があったんですけれども、実際建ってみると、すごい突風が吹いたりとか、苦しんでいるわけです。その近くのこういった計画ですので、非常に皆さん関心があると思うんだけれど、風害の問題については、どう答えたのか。  あるいは、駐車場、交通量の問題、これも、あの現場の真ん前の東地区は再開発をやっているわけです。そういった点でも非常に関心があることだと思うんですけれども、交通量の件について、心配な点というのはここにも書かれております。あるいは、地上がいいのか地下がいいのか、駐車場の位置です。そういった点について、もう少し具体的に説明していただきたい。 ○請願代表者(中西康夫君) 最初に、今の中で、工事協定書の件についてお話させていただきたいと思います。  今解体工事というのをほぼ終了してしまったんですが、解体工事協定書というのを長谷工コーポレーションさんのほうと、私はセザール白金ガーデンというところに住んでおりますが、セザール白金ガーデンという限られた地域の中ではあったんですが、締結させていただきました。  それは何でかといいますと、長谷工コーポレーションは先ほどちょっとお話しさせていただいたんですが、実際解体工事をやっているときに破片が飛んでくるということが多々あったんですけれども、実際器物を破損するとか、そういった事故というのは2回ありまして、その中で長谷工コーポレーションさんのほうから解体工事協定書というものを締結しようということを言ってこられまして、実際は、その件に関しては港区役所の建築課のほうに陳情も上げさせていただいて、長谷工コーポレーションさんのほうにご指導いただいたということもありまして、ほぼ住民側の話を盛り込んでいただいた形での締結というのができたんです。  実際、解体工事というのは約2カ月間あったのですが、建築工事というのは期間にしますと、その10倍から12倍くらいの期間でやられるものですから、実際は、まず工事協定書というものをしっかり結んで、私ども住民の方の意見を尊重したもので結んでいただかないと、正直2カ月の中でそういう器物を破損するとか、そういった2回事故があったということは、正直やはり私どもとしては信用できないというのがありますので、建設工事に入られるとすると、そういったものがまず前提条件だと思っているんです。というのが工事協定書に関して、これは私どもが思っていることです。  それと、実際の被害についてなんですが、例えば、私どもが思っている風害について、風害というのが起こるのかどうかというのを長谷工コーポレーションさんのほうに質問しましたところ、長谷工コーポレーションさんのほうは、20階建てぐらいの建物が建っても、多少の風の変化が起こらないとは言わないけれども、被害と言われるものは発生しませんというような内容のことをおっしゃられていて、何か被害が起これば補償しますよと。その実害というものはどういうものなんですかという質問をさせていただくと、器物が壊れるとかそういったものですよ。私どもも少し勉強しましたところ、正確に覚えていないんですが、実際大阪のほうの裁判を起こされたところで、やはり同じ20階建てのマンションが建ちまして、そこは非常に突風が起こるようになって、それは当然風なんで難しい話だと思うんですが、そういう事例が過去にあったんだから、今まで20階建てのマンションを建てて風害、風による実害がなかったというのは、絶対言っていることがおかしいという話をさせていただいて、そうしましたら、長谷工コーポレーションさんのほうは、風のシミュレーションによる検討をしていただけるということになって、ただ、長谷工コーポレーションほうが今言われているのは、風のシミュレーションに関しては、たしか5月26日か27日に発注されているということなんですが、約2カ月間かかりますという返答をいただいているんです。  ただ、私どものほうも心配だったんで、風のシミュレーションというのは実際やるとどんなものかなというのを問い合わせしてみたら、長谷工コーポレーションは2カ月かかるよと言われていたんですが、僕らが見積もりをとってみたら2週間でできるよというようなことで僕らのほうには返事が返ってきているんです。それはやられる内容が違うというのがあるのかもしれないんですが。ですので、もう長谷工さんのほうとしては住民に対して、そういう住民側に不誠実な対応をされていると僕らは思うんですけれども、住民に起こる被害というのを知られたくないのかなというふうに、逆に住民としては思ってしまうんですよ。風による被害があるとかそんなのがわかってしまえばみんなから反対されるんでというようなぐらいに私どもとしては感じてしまいます、風害に関して。  交通量ですが、実際は今白金1丁目東地区というところの再開発事業がやられていまして、あちらのほうにも長谷工コーポレーションが事業主として建築のほうに入られています。できましたら、あわせた形でも、実際交通量ですとか、そういったものというのもシミュレーションしていただきたいんですが、実際、先日も交通量を試算されたものを出されてきていたんですけれども、その出されている内容というのは、うまく言えないんですが、実際、僕ら素人が見ていても何かこういう仮定はおかしいんじゃないかなみたいな、前提条件がおかしいようなもので出てきていまして、実際どうなんだろう、そうかもしれないな、都合のいいようなデータをとられているのかなというようなことも思われたりもしました。  あとは、実際、心配なことというのを挙げると切りがないんですけれども、ごみ置き場があるというところが、田中さんという一戸建ての方の家の近くなんですが、そちらにお住まいになられている方というのは、非常にもともとぜんそくですとか、今でも酸素を吸入されているような状態なんで、ごみ置き場をどこか違うところに移動してくださいというお話をさせていただいたら、4メーターとか5メーターとか、実際は離していただいたんですけれども、ごみ置き場自体はそこにある。無理にそこになくても、例えば建物の中に取り込んでいただくとか、地下に入れていただくとか、そういうことを検討できないんですかというような話はさせていただいているんですけれども、なかなかそれも回答をいただけないような状況になっています。  駐車場は、もともとの計画が138台というのが、今の計画では、前回の説明会では127台ですので、11台は減らしますという、そういう物理的なことを言われてきています。 ○請願代表者(平原利秋君) 駐車場の件なんですけれども、交通量がどれぐらいふえて、どれだけ渋滞するかというデータを出してくださいと言って、向こうが出してきた情報は、すごい前提条件がおかしくて、15年前のデータとか出してきまして、20階建ての駐車場つきのマンションに住まれている人がいるんですが、それによってどれだけ車がふえるかというのに、東京都全体の1軒当たり2人で計算してくるんです、そういうデータは。全体データがおかしいんです。自分たちの都合のいいようなデータを出してきて、絶対渋滞しませんと言い切るわけです。もう1回前提条件を直して、ちゃんと計算し直して、シミュレーションして、どれぐらい渋滞、車がふえるのかと。問題は、それで渋滞がふえるというデータが出た場合、駐車場を減らすとか、そういう検討をされるんですかと聞いたら、変更はあり得ませんと言い切るんです。そういう誠意のない対応でもう一事が万事なんです。何とかその辺を直していただきたい、その辺を指導していただきたいと思いまして、お願いします。 ○委員長(鈴木洋一君) そのほかに。 ○委員(鈴木たけし君) この請願では、事業主が長谷工コーポレーション、何かお話を伺うところによると、等価交換だという話も聞いているんですけれども、それはご存じですか。 ○請願代表者(中西康夫君) そうですね。長谷工コーポレーションさんと地権者20名の方、等価交換というのは存じております。 ○委員(鈴木たけし君) 結構ですよ。 ○委員長(鈴木洋一君) そのほか質問のある方。  席にお戻りください。  説明は終わりました。     ─────────────────────────────────── ○委員長(鈴木洋一君) 日程を変更して、これより請願の審査に移ります。  ただいま趣旨説明を受けました「請願15第8号 港区白金1丁目25番高層マンション建設計画に関する請願」を議題といたします。 ○委員(鈴木たけし君) これは建築計画が区のほうに確認申請を出されているのかどうか。 ○建築課長(山崎弘人君) 確認申請につきましては、まだ出されていないというふうに聞いております。 ○委員(鈴木たけし君) そうすると、区のほうに建築に関する相談は来ているんだと。 ○建築課長(山崎弘人君) こちらの計画につきましては、規模的に東京都の扱いのものとなりますので、区のほうには、そういう意味では建築のほうの相談というのはございません。 ○委員(鈴木たけし君) 区を通して東京都へ行くわけですよね。そうすると、これから出される、こういう理解でいいのかな。 ○建築課長(山崎弘人君) 今のところ我々のほうに聞いている話では、確認申請については、都ではなくて民間のほうに出すというふうに聞いております。
    ○委員(鈴木たけし君) そうすると、図面等については全然区のほうは現在のところは状況はわからない、こういう理解でいいのかな。 ○建築課長(山崎弘人君) もちろん確認申請図書については区のほうにもありませんので、詳細な部分についてはわかりません。ただ、事業者の方から、近隣説明会で使った資料程度は入手しておりますので、その程度の範囲の情報でしか持っていないということでございます。 ○委員(渡辺専太郎君) 今、日影図を出していないという話があったんだけど、普通一般的に建築説明するのに日影図を出すんだよね。申しわけないんだけれども、一回その辺確認してもらいたいと思うし、もし出していなかったら業者の方に、住民に説明の際に、日影図を出せという話をしてもらいたいと思うんだけれども、それはできるよね。 ○建築課長(山崎弘人君) いただいております説明資料の中には日影図はついております。 ○委員(渡辺専太郎君) 今住民から1人補足説明があったよね。日影図が入っていないという話だったでしょう、今説明が。それで、日影がわからないという説明を住民がしておったわけです。今の住民の説明の中に、日影図が入っていないから、日影がわからないという話をしておったでしょう、今の説明。  僕がそれを不思議に思ったのは、今住民が盛んにそういう言い方をしておったので、確認をしてもらいたいんだけれども、今住民は日影図がないんだというような説明が今あったでしょう、あったよね、あったのよ。だから、僕がさっきから言うように、業者はそう言っているかわからないけれども、その辺を確認してもらいたいんです。今、日影の問題について心配しているよね。先ほどから補足説明した2人の方は、日影の話があるけれどもわからないという話をしておったでしょう。読み方がわからないとわからないんだけれども、長谷工として、日影図出していたのか説明があったかどうかは別問題、まさに日影図があったかなかったかの問題で、住民はないと今言っているよね。そうでしょう。業者は出したと言うんでしょう。申しわけないんだけれども、近々本会議があるので、それまでには調べてもらって、確認してもらいたいんだよ。お願いします。 ○建築課長(山崎弘人君) 説明の報告書の中では、いわゆる平面に日影の線を落とした図面は添付されておりますが、恐らく住民さんのほうは、例えば壁面の日影だとかそういったものを意味されているのかなと。事業者のほうは、模型を使って説明をしたとか、何かそういうようなこともたしか言っておられました。その辺どういう説明がなされたかということと、あるいはどういう資料を使って日影について説明したのかという部分についても改めて確認をさせていただきたいと思います。 ○委員(渡辺専太郎君) 今まさにその辺を確認しなければよくわからないじゃないですか。申しわけないけれども、申しわけないというのもおかしいんだけれども、次回の、もうすぐ定例会あるでしょう、それまでには今言ったことを確認してもらいたいんだよ。じゃないと、片一方は出した、片一方は知らないという話だから。それはぜひ次回の定例会までにはお願いしたいと要望しておきます。 ○委員(林田和雄君) 幾つか質問したいんですけれども、住民の方からこれまでの経緯というのを送ってもらったんです。先ほどの説明でも住民説明の報告書を港区に出した、こういうお話があった。今課長のお話だと、この建築確認は東京都だというお話ですよね。そうすると、建築確認が東京都で、この報告書が港区になっている。この報告書の意味合いというのは何なんですか。 ○建築課長(山崎弘人君) 東京都のほうでも紛争予防条例があるんですが、都の条例では住民説明会も義務じゃありませんし、報告書の提出というのも義務じゃありませんので、区の条例で、都の対象物件を含めて説明会、それから報告書の提出を義務づけているということでございます。 ○委員(林田和雄君) 実際の建築確認そのものは東京都なわけでしょう。港区はかかわれるんですか、こういう問題に対して。どこまでかかわっているんですか。 ○建築課長(山崎弘人君) 建築確認については、確かに都なりあるいは民間機関ということになりますので、そういう意味では、区として、都であれば、区を経由して書類が行くというようなかかわりがありますが、これは民間機関に申請書を提出するということになると、区のほうでかかわるということはないかと思います。 ○委員(林田和雄君) そうすると、例えば、実際民間から出されたものに対して、では、区は一切関知ができない。住民からこういう紛争が起きていても、区はかかわれないんだと、一切かかわり合いませんよと住民に説明するんですか、課長たちは。そういうことじゃないと思うよ、実際。 ○建築課長(山崎弘人君) ただいまかかわり合いがないと言ったのは、あくまでも確認申請の話でございまして、当然この建物も恐らく建築基準法に照らして適法な計画になっているかとは思うんですけれども、適法であっても、当然住民さんのほうとしては、納得できないといいますか、もうちょっと良心的な計画に変更してくださいということをお願いされているわけですから、区としては、そういった住民さんの意を酌んで、事業者のほうに住民さんのほうと十分な話し合いを持ってくださいよ、あるいは住民さんのほうで具体的にここをこうしてくれというような要望があるんであれば、それについては検討してくださいというようなお願いはしていきたいというふうに思います。 ○委員(林田和雄君) 要するに、行司役はきちっとできるということですよね。ぜひ僕はそれはきちっとやってもらいたいと思う。  もう1つ、この請願文の中に、工事に関する許可を拙速に行わないようにというふうに書いてあるんです。要するに、簡単に言えば、この趣旨は話し合いが決着がつくまでは許認可をおろさないでくださいということなわけです。行政としてはこういう態度をとれるんですか。住民からこういうような要望があった場合。手続上本当に私は粛々と進めるべきだと思うんです。区なりあるいは都なりが、こういう住民から要望があったときに、では、待ちましょうということは言えますか。実際のところは言えないと思うんだ。ある意味では、許認可の期間というのは提出してから決まっているでしょう。確かに、それの内容に関する審査があるにしても、これが理由になって許認可が延びるなんてことはあり得ない、私はそういうふうに思っているんだけれども、その辺はどうなんですか。 ○建築課長(山崎弘人君) 例えば確認申請の件でいいますと、基本的に基準法と照らして適合しているということであれば、近隣紛争を理由に確認をおろさないということはできません。 ○委員長(鈴木洋一君) ほかに質問は。 ○副委員長(星野喬君) この請願、先ほど私も、この請願主旨の中で、幾つかあるわけですけれども、それについて確認しましたけれども、今まさに林田委員から、本工事にかかわる許可の話も出ましたけれども、この申請というのはもう既に出されているのかという、あそこは私道を廃止するということも含めて、工事が計画されているということですけれども、そこら辺はいかがでしょう。 ○開発指導課長(新村和彦君) 許可の申請ということでございますが、都市計画法29条に基づきます開発行為の申請につきましては、書類等が出されてございまして、それについては受理をしてございます。 ○副委員長(星野喬君) 私は、今区とのかかわりということで、建築課長もそれについてわかりやすく説明してくれましたけれども、ここはやはり大事なところなんです。私は、何回か議会の中で予防条例のことで質問されておりますけれども、この種の請願あるいは陳情というのはたくさん今まで出ているでしょう。  建築課長に聞きたいんだけれども、予防条例は何を目的に制定されているか、こういうことなんです。というのは、予防条例に基づいて説明会が開かれるんだけれども、説明をやるたびに紛争状態が広がっていっちゃう、実際にこういう状況があるんですよ。だから、その前提として、予防条例というのは何を目的にやっているのか、未然に紛争を防止するためにあるんじゃないかというふうに私は思うんですけれども、その目的について、それを簡単に説明していただきたい。 ○建築課長(山崎弘人君) おっしゃられたように、事前に建築計画を公表することによりまして、紛争の未然防止、それから良好な近隣関係を保持するのを目的としているということでございます。 ○副委員長(星野喬君) そこが大事なところで、条例に基づいてすべて区としては対処していく、だからすべてその目的に沿った形で対処していくということが非常に大事だと思うんです。  先ほど説明会を開くことが義務づけられてやるたびに紛争が広がっていっちゃうというのがありましたけれども、これは本当に全然少ない例じゃないんです。うまく説明会がいって、協定を結んでゴールしたというケースなんかも幾つかありますけれども、ほとんどが説明会を開くとまたそこから紛争がばあっといっちゃうという、今課長が言ったみたいに、事前に情報公開して、未然に紛争を防ぐんだというような状況というのは全体から言えば少ないです。これは条例を事業者が理解をしていないか、あるいはないがしろにしている、原因はこれがほとんどですよ。ほとんどそう。そうでなければ紛争なんか起きるわけがないんだから。住民の皆さんの声をよく聞きながら説明会を開く、的確に回答していく。今度の場合は、長谷工が隣接を初めとする方々に、皆さんが十分に理解をするような説明をしたと区は判断しているかどうか、ここも大事な点だと思うんです。そこら辺いかがでしょう。 ○建築課長(山崎弘人君) 請願の代表者の方もおっしゃられたとおり、住民さんの方がきちっと理解できたかという点については、まだ十分な理解が得られていないということだと思うんです。 ○副委員長(星野喬君) それだったら、単純に考えるのに、なぜ報告書を受理したのか、すぐに疑問に私は思うんです。報告書というのは条例に定められた説明をしなさいと、幾つかありますけれども、特に住民の皆さんが言っているのは、生活環境に対する著しい影響についてちゃんと説明を受けていない、こう言っているわけです。なぜ報告書を、多分報告書というのはそういった説明をやりました、それを書かなきゃそれは本来報告書にならないですよね。条例に決めてあることをやっていますよ、やりましたよと。今課長が言ったように、住民の皆さんは、理解をされていない、こう言ったけれども、なぜそれは報告書を受理したの。 ○建築課長(山崎弘人君) 条例で義務づけている内容としましては、生活環境に著しい影響を及ぼすものについて説明をしろということでございまして、本当であれば、それが住民さんの理解を得られるまで十分な説明が1回でできれば、それはそれにこしたことはないのですが、今回はなかなか理解が得られないということで何回も説明会をということになっているかと思いますが、我々のほうでは報告書を提出された段階で、説明されたか、されていないかという点を見まして、説明はされたというふうに判断したために報告書は受理したということでございます。 ○副委員長(星野喬君) それは、ちょっと甘いと思いますよ。もともと説明というのはどういう定義があるんだということになれば、いろいろ認識が変わってくるかと思うんだけれども、しかし、説明だから、説明をして、それで終わりということでは、説明会の意味をなさないんですよ。そのことによって住民の皆さんが了解をしたとはいわないけれども、そういうことなのかというふうに理解をしたと。少なくともそこまで説明をしないと、ただやっちゃえばいいんだ、やればいいんだということであれば、これは住民の皆さんはとんでもないというか、何のための説明会なんだと思うことがそれは当たり前です。何のための説明会なんだと。  課長が今説明をしたというふうに判断をした、こういうことなんだけれども、これは報告書を提出したのはいつだったっけ、6月13日? ○建築課長(山崎弘人君) こちらで受け取ったのは5月13日でございます。 ○副委員長(星野喬君) それで私も建築課のほうから聞いたんだけれども、12日に住民の方から陳情書が出ているんです。というのは、説明会があったけれども、地域周辺の方々への影響などについての説明がまだ十分にされておりません。ですから、もし報告書が出た場合には、よく精査してもらって、終わっていないんだから受け取ってもらいたくない、そういう陳情だと言うんです。そこら辺は、前日にそういった住民からのある意味ではそういった情報があるのに、なぜ即次の日に受け取ったのか。私はそれが疑問の1つです。そこら辺どうなんですか。 ○建築課長(山崎弘人君) 確かに前日にそういった趣旨の陳情書をいただいていましたので、私どもとしても確かに説明したのかということを業者のほうに確認した上で受け取っておりますので、その点、確かに住民さんのほうと見解の違いというのはあるのかもしれませんが、私どもとしては、ちゃんと確認をした上で受け取ったというようなことでございます。 ○副委員長(星野喬君) それは事実と違います。先ほども言ったけれども、私も説明会に2回お邪魔しています。ちょうどそのときもその話になりまして、いわゆる影響の問題です。  1つは電波障害の問題を話しておりましたけれども、まだその時点でそこまで電波障害の調査していないんです。予測に基づく調査をしていないんです。ただ、机上での予測はできますよと。しかし、実際に車を走らせて調査結果をまだ出していないんです。出していなかったの。だから、業者の人もその時点ではどこに電波障害が出るか、そういう説明はできませんと。そういった説明はまだしていないだろうと言ったら、まだしていませんと。そういう話です。実際に事業者が言ったんですよ。それは、一応電波障害でのそういった範囲なんかは図面が出ていましたけれども、その時点ではそのことについて説明をやっていないんです。  だから、住民の方の情報なんかも聞いてよく精査をする、これは今の思いつきで言っているんじゃないです。多分前の建築課長のとき、また、あなたが建築課長に来られてからもそういった質疑あったと思うんだけれども、なぜ事業者だけの言い分でうのみにするんだと言ったら、それは報告書しか情報がないからですと。住民の方や関係者の方々の意見といいますか、陳情なり情報があれば対処します、こういう答弁をしているんですよ。それは報告書の是正も含めて、そういうこともできますと。であれば、住民の側から出された陳情書なり、ある意見なり、情報なり、それと業者が出された報告書をよく精査して、大きな食い違いがあれば、そこでよく説明会を義務づけている区が調整をするというぐらいのことをやったってそれはしかるべきなんですよ。そういうことをやらないから、紛争状態が広がっていっちゃう、こう言っているんです。  だから、今の扱われ方は紛争予防条例じゃないんです。条例そのものはそうですよ、予防条例と書いてあるけれども。だから、住民の方の言っていることは、何も無理を言っている話じゃなくて、これは道理のあることなんですよ。だから、そういう点で区としてもせっかくこういういい陳情なり請願が出てきたんだから、それを機会にやはり今までの流れといいますか、これを軌道修正するとか、答弁したことをやはり責任を持って実行してもらいたいんですよ。今回のことについても是正するなり、よく精査をするなり、そこら辺をぜひやってもらいたい。そこら辺いかがでしょう。 ○建築課長(山崎弘人君) 確かに報告書を受け取った13日以降に、住民さんのほうからいろいろと住民さんのほうでつくられた議事録ですとか、そういったものもいただいておりましたので、事業者から出された議事録、それから住民さんから情報提供していただいたものをつき合わせて、我々としては説明はなされたと判断したわけでございます。 ○副委員長(星野喬君) では、住民側は何を言っていたんです、住民側の陳情というのは。私が読んだ限りでは、説明会ではそういった説明はされていません。全然されていませんとは書いてありませんよ。住民が受ける著しい影響について、住民が心配していることについて説明をされていない、こういうことを言っているわけです。それをあなたは否定するんですか。 ○建築課長(山崎弘人君) 例えば、風のことで言いますと、事業者のほうは生活環境に著しい影響はないと考えている、たしかこういうような説明がなされたんだと思いましたけれども、それに対して住民さんのほうは納得できないということで最終的には事業者のほうでシミュレーションするというような話にもなっていたかと思いますが、そのように、住民さんのほうでは説明がされていないということじゃなくて、理解できるようなところまでは説明がされていないというようなことだったのかなというふうに記憶をしておりますので、その点でいえば、確かに説明が不十分という部分はそのとおりかとは思いますが、説明がされたか、されていないかというところで判断しますと、説明はなされたということで我々のほうは判断したということでございます。 ○副委員長(星野喬君) あなたが言っていることは業者が言っていることですよ。そのとおり、本当にそのとおりですよ。ただ、なぜ風害といいますか、風に対する影響というのは言い切れるのということに対してはちっとも答えていないんです。なぜ住民さんが受けるような被害というのは起こることが考えられないということに対して、その根拠は何ですかと言ってもそれは全然答えていないんです。この程度の規模ではそんなことありませんというぐらいです、言ったとしても。それで説明になるのかというんですよ。住民のほうの議事録を読めばそれはよくわかるでしょう。聞いたことに対して、責任を持った説明責任を業者が果たしていないんだ。風害は起きませんよ、こういう根拠があるんですという、それは間違いか間違っていないかは別にしても、そういう説明さえしていないんです。それはこれから調査して2カ月後に皆さんに明らかにしましょう、こう言っていますけれども、その間はどんどん手続だけはやらせていただきます、こんな話、それは全くありませんよ。説明責任を果たしていないのに、手続だけはやらせてください、やりますよと。だから紛争がどんどん広がっちゃうんです。こういうことなんです。だから、そこで区がやるとすれば、紛争を本当にもうなくそうと思えば、それは区がそこで調整しなきゃいけないでしょう。条例に基づいて説明会をやっているわけだから。だから、一方だけのことをうのみにしちゃいかんということなんです。住民側からの情報がなければ、それは業者の言うことしかわからない、これは確かですよ。  十何年前かは説明会報告書が来たら、住民からの情報があるなしにかかわらず説明会の参加者に電話をしていたでしょう。どういう説明されましたかとか、こういう説明をされたと書いているんですけれども、そうでしたかと。そこまでやっていたんですよ。今は、今回のケースで言えばそういう情報があったわけだから、やはりそこら辺は区としても反省する点だと、それは改善するべき点だと思いますよ。ただ単に、説明会は、説明はしたという判断で受理したというだけじゃなくて、そういうことによって、住民の皆さんの反発もまた広がってしまったわけでしょう。それは区の責任として考えてもらって、改善をする必要があるんだと思いますよ。その点いかがですか。 ○建築課長(山崎弘人君) 今回の件に関しては、先ほど答弁させていただいたとおり、我々としては住民さんからの情報も踏まえた上で説明がなされたんだと判断したわけでございます。今後もこういったケースが多々あろうかと思いますので、片方の言っていることだけをうのみにするということなく、きちっと双方から話を聞いて判断してまいりたいというふうに思います。 ○副委員長(星野喬君) 今後の問題としてそういう対処をするということであれば、今度のケースもぜひやってもらいたいと思います。それは強く要望しておきたいと思います。  事は、説明をしたかしないか、役所の今の判断で言えば、今行われている多くの説明会というのは、最初の20分か30分間でそんなことを全部しゃべるんですよ、一方的に、概要から、工法から、それから影響。影響だって、さっき言った日影の平面図ぐらい出して、電波障害のことについては対策を打ちますとか、それぐらいしか言わないわけ。それで業者は説明した、こういうことなんです。説明をしたと。  今回の長谷工も当初はもう説明はやりましたから、今後は説明会を考えていません、こういうことまでぬけぬけと言っているんです。これは住民の皆さんから非常に反発食らって、今後も話し合いを続けます、こう言ったけれども。だから、彼らの認識から言えば、最初の20〜30分でもう終わりなんです。説明は終わりました。そういうことを書いて出して、結局は恐らくは受理しちゃうわけだ。今までそれを突き返したなんて話は聞いたことないですから。そうすると、これはもう皆さんもよくご存じのように、確認申請を出す前に報告書が出ていれば確認申請出せるわけだ、確認申請する前に報告書を出しなさいとなっていれば。だから、彼らの手続はどんどん進んでいくわけですよ。一方では話し合いをしている。これは住民の皆さんの感情というか気持ちは本当によくわかる。  私なんかよく自民党の方々からも、ひどいねというのを聞くんですよ。あのやり方はひどいんじゃないのって。原因はここにあるわけです。だから、これはぜひ今後そういうことがないように、区としてどういうことをすればいいのか。私、1つは、報告書の受理の仕方というのは非常にかぎになるなというふうに思うわけです。ですから、先ほど言った今後の問題については、このケースについてもぜひやっていただきたい、これは要望しておきます。  それから、先ほど開発申請が出されました、こう言っておりましたけれども、これもこの誓願の主旨から言えば、拙速なそういう手続をしてもらいたくないということであれば、それは区は1つはしちゃったわけだ、開発申請を受理した。その前にいろいろ協議をやったと思います。問題なのは、これからの問題ですよ。区としての審査を今しているわけだ。一定の段階で許可をおろす、こういうことになるわけだけれども、確認申請との問題で言うと、実際の指導について開発指導課はどういうふうに業者に指導したり、お願いしたりしているのか。 ○開発指導課長(新村和彦君) 本件につきましては、これまで開発許可申請の受理前から事業者に対しましては住民の方たちに十分理解していただくように説明をするよう指導してきてございます。  それから、今現在審査中でございますが、現在においても事業者に対しましては、これまでの説明会の結果を聞いている中でさらに住民の方たちにまだご理解をいただいていない部分については十分理解いただけるような説明会等を今後とも行うように現在でも指導しているところでございます。 ○副委員長(星野喬君) 私が言ったのは、そういうことも質問しましたが、報告書が出れば確認申請が出せるということになるわけですけれども、その確認申請との関係ではどういう指導をされているんですか。 ○開発指導課長(新村和彦君) 建築の確認申請の関係でございますが、通常、開発許可を伴うものにつきましては、開発許可がおりてから確認申請が出されるというような形で指導をしております。 ○副委員長(星野喬君) 時間ですので、できるだけ手短に終わるようにしたいと思いますけれども。今開発指導課長が言ったように、実際に開発が整わなければ、確認審査のほうに回せる条件は事実上ないんだというお話だった。私は区の姿勢というのはやはりここにあらわれるんだということを思うんです。住民の皆さんが、業者と話し合いを進めている。全く自分の生活にかかわる、これから何十年かわからないような問題ですよ。ずっと影響を受け続ける。だから、今きちっとしておかなければ将来後悔する、こういうことなんです。ずっと被害を受け続ける。だから一生懸命になって業者の方に何とかしてもらいたい、こう言っているときに、区のほうが業者に、手順があるにしても、はいはい、わかりました、はい、わかりましたということで、こうやって受け取っておいて、では住民の立場はどうなんだ、こういうことなんです。  先ほど代表者の皆さんも言っていたけれども、港区で、今住んでいるところで、これからずっと生活していきたいんだ、そのために何とかしてくれと業者に言っているわけでしょう。業者が言うことを聞かないから何とか区に、あるいは議会に何とかしてもらいたい、こう言っているわけですよ。だから、今開発指導課の課長も言っていたけれども、そういうシステムの中で、生かして住民の要望を聞いていく、これが区のとるべき態度です、立場です。ですから、何が何でも、申請が来たから、はい、ということじゃなくて、今住民の皆様の話し合いをしているようだから、何とかという指導をしていると言ったけれども、やはりそういう立場を徹底して貫いてもらいたい。それは今までだってそういったことをやっていた事例というのはたくさんあるんですから。そういうことで、行政である港区が住民の方から信頼されるような仕事をしてもらいたいと思うんです。また、そういう意味では、ぜひ議会も、そういった観点からやはり行政を見る、あるいは業者を見るということが私は大事だと思います。  最後はそういった意見だけに終わらせますけれども、ぜひその点は、皆さんもやはり留意されて考えていただけたらなと思います。 ○委員(鈴木たけし君) 今我々もまだまだこの件に関しては、現場を確認することがやはり必要だ。やはり図面の中では審議のできない状況ですから、本日のところを継続ということにしていただきたいと思います。 ○委員長(鈴木洋一君) 皆さん、継続の案が出ました。いかがでしょうか。 ○副委員長(星野喬君) 私は、臨時会にこういった請願が出されるというのは異例のことだと思うんです。今まで余りなかったんです。その扱いについては、やはりよく考えてみる必要があると思うんですけれども、今言ったように、もう開発申請が出されている、そういう時点で何とか住民の意向が通るような形でということでこの臨時会に出てきたんだと思うんです。それできょうの審議をやられているわけですし、この請願の趣旨の内容から言えば、もちろん現場を見ることも必要です。しかし、流れから言って、できるだけ早く、委員会としての意思は決めておいたほうがいいんだろう。もちろん、これはきょう結果が出たにしても、議会としての最終的な意思というのは定例会の最終日となりますか、本会議での議決によることにはなります。しかし、委員会としての結論というのは、今急がれているんだということは、ぜひ理解する必要があるんじゃないかなと思うんです。そういう点で、私は、何もこれは、先ほどもちょっと言いましたけれども、無理な要望でもないし、それから、これから定例会の最終日までの期間から言うと、どう動くかわからない、そこら辺が心配で住民の方もわざわざ臨時会に出してきたわけですから、そこら辺はぜひ委員会としても酌み取って、私は今継続という話がありましたけれども、早目に採択をして、委員会としての意思をぜひ示すべきではないかと、私はそう思うんですけれども。 ○委員長(鈴木洋一君) 趣旨はわかりました。まことに恐縮ですが、申し上げます。本日継続で賛成の方は挙手を願います。                   (賛成者挙手) ○委員長(鈴木洋一君) よろしくないとのご意見もありますが、賛成多数で継続ということで、本日のところ決定いたしました。よろしくお願いいたします。  もとへ戻して、若干時間を延長したいと思いますが、よろしいですか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(鈴木洋一君) ありがとうございます。      ────────────────────────────────── ○委員長(鈴木洋一君) それでは、その他の報告事項に移ります。  請願の皆さんご苦労さまでした。  その他に2つございまして、まずは「(5)その他1)檜町公園のワークショップについて」の説明を求めます。 ○副参事[計画担当](榎本和雄君) 檜町公園再整備に伴いますワークショップの参加者募集についてご報告させていただきます。  檜町公園につきましては、防衛庁跡地開発に伴いまして、再整備をすることとしております。再整備に当たりましては、計画段階から区民の参加をいただくためにこのたびワークショップを設置することといたしました。ワークショップは公園からおおむね半径500メーター範囲の関係町会、公園に近接する赤坂小中学校、幼稚園PTA連合会、一般公募等の参加を考えてございます。ワークショップの総勢といたしまして、私どもを含めまして45名程度を考えてございます。  今回の募集は、この中の一般公募の方々について募集いたしましたもので、内容といたしましては、対象が区内在住在勤者、任期が来年の3月までです。募集人員が5名程度で応募多数の場合は抽せんとさせていただきます。申し込み期限につきましては、6月25日までとなっておりまして、私ども都市計画課土木計画係のほうに申し込みをいただくこととなってございます。  なお、6月11日号広報掲載ということで、本日のご報告と日程が前後いたしましたことにつきましては、おわび申し上げたいと思います。  以上、大変雑駁ですが、ご報告を終わらせていただきます。 ○委員(湯原信一君) 1点だけ聞きたいんです。今のところ何名ぐらい応募があるの。 ○副参事[計画担当](榎本和雄君) 現在のところ2名ということであります。 ○委員長(鈴木洋一君) ほかにありますか。  それでは、報告を終了し、次に移ります。  「2)駅のバリアフリー化について」の理事者の説明を求めます。 ○都市施設管理課長(滝川豊美君) 駅のバリアフリー化につきまして、都営地下鉄御成門駅と新橋駅が工事の運びとなりましたので、ご報告させていただきます。  資料番号の7でございます。1枚目が都営三田線御成門駅でございます。御成門交差点付近にエレベーター及びエスカレーターを設置するものでございます。平面図の点線は地下部分の駅施設の躯体でございます。エレベーターは歩道沿いの都立芝公園の中に設置いたします。今回の工事は地下1階の改札階から地上部まででございます。ホーム階から改札階までは既に供用を開始してございます。次に、エスカレーターについてでございます。現在のA5出入り口に並行して歩道部に設置するものでございます。既存の上り専用のエスカレーターに続きまして、地上階まで設置するものでございます。工事着工は6月下旬からの予定で、エレベーターが平成16年春、エスカレーターが平成16年秋に竣工する予定で進めるというふうに聞いてございます。  2枚目が新橋駅でございます。都営浅草線新橋駅では、駅のリニューアルに伴い、ホーム階から改札階にエレベーター2基を設置するものでございます。平面図の下の図面が地下2階のホーム階でございます。上のほうの図面が地下1階の改札階でございます。図面の中ほどにエレベーター設置と表示され、茶色で真四角に塗られた箇所がエレベーター設置箇所でございます。改札階から地上階につきましては、既に完成しております汐留連絡口のほうのエレベーターで地上に出ることができます。工事は7月着工の予定で平成16年春に開始する予定で進めていると聞いてございます。  簡単ですが、以上でございます。 ○委員長(鈴木洋一君) 何か質問ございますか。 ○副委員長(星野喬君) 直接、これとの関係じゃないんですけれども、バリアフリー化というのはどんどん進めていただきたい。やはり交通機関は本当にこれも1回計画が決まっちゃうとなかなかというのもありますので、港区議会でも請願が採択された泉岳寺だとか高輪台駅、これは一体どうなっているのか。ちょっと聞いたところによりますと、最近都に協力を申し入れしたという話を聞いておりますけれども、どんな申し入れをしたのか、それとも、東京都はその際何を言っているのか、そういうことをちょっと説明していただきたい。 ○都市施設管理課長(滝川豊美君) ただいま委員のご指摘のように、請願のほうが採択されまして、私どもとしては3月の下旬にまず要望書を東京都交通局のほうにお出ししてございます。また、5月7日に区長が交通局長に直接要望してございます。区長の要望は都営地下鉄すべての駅でバリアフリー化の促進を前提といたしまして、泉岳寺駅と高輪台駅を強調して要請してまいりました。なお、交通局長からは、用地の確保など難しい面もありますが、交通局といたしましては、全駅バリアフリー化を目標として努力したいという旨のお話がございました。 ○委員長(鈴木洋一君) よろしいですか。ほかにございますか。ありがとうございました。  それから、続いて、審議事項に入ります。  「発案15第11号 街づくり行政の調査について」であります。重点調査項目について、15年(案)と参考までに過去3年間の重点調査項目をお手元に配付してございます。この調査項目をお持ち帰りになっていただきまして、皆さんのご意見を踏まえて当委員会で決定したいと思っていますが、いかがでしょうか。  それから、本発案について何か意見がございますか。  それでは、本日のところ継続といたしますが、よろしいですか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(鈴木洋一君) はい。本日継続と決定しました。5月20日付議長あてに「使い捨てプラスチック容器の使用を減らす努力に関する陳情」が提出され、本委員会に送付されました。陳情書の写しはお手元に配付してあります。何かございましたら、正副委員長までお申しつけください。  また、別な話でございます。山崎課長さん、本日最終日でございまして、大変ご苦労さまでございました。山崎課長からごあいさつをお願いします。                   (職員あいさつ) ○委員長(鈴木洋一君) それでは、最後になりますが、星野委員どうぞ。 ○副委員長(星野喬君) 今ごあいさつを受けて、本当にご苦労さまとしかいいようがないんで、その後で、ちょっと質問するのもあれですけれども、薬研坂のことなんです。  さっきの請願審議と同じ内容にもなると思いますが、説明会が住民さんの報告によるとちょっとひどかった。住民さんのマイクを取り上げたりとか、それはいろいろやりとりはあったんでしょうけれども、マイクを取り上げられたりとか、こんな説明会ならもう聞く耳がないとか言ったら、早く帰れとか、帰るぞと言っているのに何で帰らないんだとか、いろいろひどかったらしいんです、業者の話。  これはアセス逃れだと思われるような手法をとる、手法といいますか、分けて工事をやっているということで、住民さんもその点に常に非常に疑問を持っていまして、やはり環境アセスをやるべきだということで、区の指導もあって、アセスに準じるということでやったそうです。だから、そのことを住民に説明しろといってもそれはしないというんですよ。報告書は出してありますということらしいです。何のためにアセスをやったのということにもなりますし。  簡単に要望しておきますけれども、説明会の報告書は多分出ていると思います。住民さんからの陳情も出されている、よくこれは精査して今後指導、さっきもお願いしましたけれども、そういうことをやってもらいたい。住民さんからしても、住民の意に合わないような不正確なものがあったりすれば、それは本当に行きようがないわけです。どこに行っていいのかというのが。それが、例えば間違いだとわかって、じゃどうするのというものがありますよ、住民から見れば。それはもうぜひ突き返してもらいたいとかいろいろありますけれども、精査をして、こういうことだったということでやはり業者と住民との調整をしてもらいたい。これが1つと。  それからあと、報告書に基づいたアセス、アセスといいますか、環境調査といいますか、それをぜひ住民に説明をするようにしてもらいたい、この2つです。ぜひお願いしたい。どうでしょう。
    ○環境課長(杉本昇三君) 公道の、区のほうでお約束したのは、アセス報告書の提出を指導するということで事業者のほうに前回の段階でございますけれども、説得しまして、報告書を6月に受けてございます。これは説明会をするという趣旨では言ってございませんので、ただ、内容については近隣の関係の方に説明をするようにということでは、重ねて要請はしてございますので、説明会を開くという趣旨とはちょっと違いますけれども、よくわかるように説明して理解を得るようにということはしてございます。 ○副委員長(星野喬君) 説明をしなさいといったのですか。 ○環境課長(杉本昇三君) よくわかるように説明しなさいとは言っています。事業者のほうも説明はします、むしろ積極的に説明したいと言っております。ただ、説明会を開くという趣旨とはちょっと違うと思います。 ○副委員長(星野喬君) わかりました。 ○建築課長(山崎弘人君) 報告書の内容につきましては、ご指摘も踏まえて、当然受け取るときには十分な確認をして受け取っているわけでございますが、ご指摘の趣旨を踏まえて、対応してまいりたいと思います。 ○委員長(鈴木洋一君) 本日は、これにて委員会を閉会いたします。                 午後 5時08分 閉会...